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○個別事項(その3)について-2 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第494回 11/5)《厚生労働省》 |
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がん患者指導管理料について
○ がん患者指導管理料について、がん患者に対して、医師又は看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場
合の評価が設けられている。
B001・23 がん患者指導管理料
ロ 医師又は看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合
200点
[算定要件]
(1) 施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対し
て、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき看護師が、患者の心理的不安を軽減するため
の面接を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。
(2) 悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師又はがん患者の看
護に従事した経験を有する専任の看護師が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、身体症状及び精神症状の評価及び対応、
病状、診療方針、診療計画、外来での化学療法の実施方法、日常生活での注意点等の説明、患者の必要とする情報の提供、意思決
定支援、他部門との連絡及び調整等、患者の心理的不安を軽減するための指導を実施した場合に算定する。
(3) がん患者指導管理料ロの算定対象となる患者は、がんと診断された患者であって継続して治療を行う者のうち、STAS-J(STAS
日本語版)で2以上の項目が2項目以上該当する者、又はDCS(Dicisional Conflict Scale)40点以上のものであること。
(4) 看護師が実施した場合は、指導を行った看護師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、患者の状態、指導内容等について情
報提供等を行わなければならない。
[施設基準]
(1) 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
がん患者指導管理料の算定回数の推移
▼がん指導管理料の診療状況(出典:NDB)
800,000
600,000
400,000
200,000
0
イ 80,000
ロ ハ
151,800
74,177
60,495
H28
177,045
85,436
72,810
H29
外来
216,720
113,762
83,558
H30
60,000
40,000
240,936
20,000
142,079
94,0040
H31
1,750
29,573
23,953
2,254
2,032
36,547
2,074
41,420
42,025
28,034
28,112
27,899
4000
▼届出医療機関数(出典:中医協総-13-1
3000
811
837
877
2000
1295
1308
1345
1000
H29
H30
イ入院 ロ
H31
ハ
ロ
イ
1,308
0
H28
ハ
3.9.15)
病院
10
63
70
診療所
H30
1,320
病院
10
72
80
診療所
R1
1,353
病院
12
82
90
診療所
R2
93
○ がん患者指導管理料について、がん患者に対して、医師又は看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場
合の評価が設けられている。
B001・23 がん患者指導管理料
ロ 医師又は看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合
200点
[算定要件]
(1) 施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対し
て、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき看護師が、患者の心理的不安を軽減するため
の面接を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。
(2) 悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師又はがん患者の看
護に従事した経験を有する専任の看護師が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、身体症状及び精神症状の評価及び対応、
病状、診療方針、診療計画、外来での化学療法の実施方法、日常生活での注意点等の説明、患者の必要とする情報の提供、意思決
定支援、他部門との連絡及び調整等、患者の心理的不安を軽減するための指導を実施した場合に算定する。
(3) がん患者指導管理料ロの算定対象となる患者は、がんと診断された患者であって継続して治療を行う者のうち、STAS-J(STAS
日本語版)で2以上の項目が2項目以上該当する者、又はDCS(Dicisional Conflict Scale)40点以上のものであること。
(4) 看護師が実施した場合は、指導を行った看護師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、患者の状態、指導内容等について情
報提供等を行わなければならない。
[施設基準]
(1) 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
がん患者指導管理料の算定回数の推移
▼がん指導管理料の診療状況(出典:NDB)
800,000
600,000
400,000
200,000
0
イ 80,000
ロ ハ
151,800
74,177
60,495
H28
177,045
85,436
72,810
H29
外来
216,720
113,762
83,558
H30
60,000
40,000
240,936
20,000
142,079
94,0040
H31
1,750
29,573
23,953
2,254
2,032
36,547
2,074
41,420
42,025
28,034
28,112
27,899
4000
▼届出医療機関数(出典:中医協総-13-1
3000
811
837
877
2000
1295
1308
1345
1000
H29
H30
イ入院 ロ
H31
ハ
ロ
イ
1,308
0
H28
ハ
3.9.15)
病院
10
63
70
診療所
H30
1,320
病院
10
72
80
診療所
R1
1,353
病院
12
82
90
診療所
R2
93