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○個別事項(その3)について-2 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第494回 11/5)《厚生労働省》 |
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精神保健指定医の研修
○ 精神保健指定医は、適正かつ十分な精神科医療の知識と患者の人権に対する配慮を十分に備えていることが求められる。
○ このため、精神保健指定医は、新規申請に当たり、法令に基づき実施される研修(新規研修)を申請前1年以内に修了し
ている必要が ある。また、指定後も5年に1度、同様の研修(更新研修)の受講が義務づけられている。
(研修課程)
科目
講師(教授する者)
精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律及び障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律並び
に精神保健福祉行政概論
この法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律並びに精神保健福祉行政に関し学識経験を有
する者であること。
精神障害者の医療に関する法令及び実
務
精神障害者の医療に関し学識経験を有する者として精神医療審
査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又は
これらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
精神障害者の人権に関する法律
法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に
任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同
等以上の学識経験を有する者であること。
精神医学
新規研修の
時間数
更新研修の
時間数
8時間
3時間
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において精神
医学の教授若しくは准教授の職にある者若しくはこれらの職にあ
つた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者である
こと。
4時間
―
精神障害者の社会復帰及び精神障害者
福祉
精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉に関し学識経験を
有する者であること。
2時間
1時間
精神障害者の医療に関する事例研究
次に掲げる者が共同して教授すること。
一 指定医として10年以上精神障害の診断又は治療に従事し
た経験を有する者
二 法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委
員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの
者と同等以上の学識経験を有する者
三 この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者
4時間
3時間
※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律別表を基に作成
43
○ 精神保健指定医は、適正かつ十分な精神科医療の知識と患者の人権に対する配慮を十分に備えていることが求められる。
○ このため、精神保健指定医は、新規申請に当たり、法令に基づき実施される研修(新規研修)を申請前1年以内に修了し
ている必要が ある。また、指定後も5年に1度、同様の研修(更新研修)の受講が義務づけられている。
(研修課程)
科目
講師(教授する者)
精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律及び障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律並び
に精神保健福祉行政概論
この法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律並びに精神保健福祉行政に関し学識経験を有
する者であること。
精神障害者の医療に関する法令及び実
務
精神障害者の医療に関し学識経験を有する者として精神医療審
査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又は
これらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
精神障害者の人権に関する法律
法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に
任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同
等以上の学識経験を有する者であること。
精神医学
新規研修の
時間数
更新研修の
時間数
8時間
3時間
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において精神
医学の教授若しくは准教授の職にある者若しくはこれらの職にあ
つた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者である
こと。
4時間
―
精神障害者の社会復帰及び精神障害者
福祉
精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉に関し学識経験を
有する者であること。
2時間
1時間
精神障害者の医療に関する事例研究
次に掲げる者が共同して教授すること。
一 指定医として10年以上精神障害の診断又は治療に従事し
た経験を有する者
二 法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委
員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの
者と同等以上の学識経験を有する者
三 この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者
4時間
3時間
※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律別表を基に作成
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