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【資料1】次世代評価指標について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25800.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和4年度第2回 5/23)《厚生労働省》
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して、


接続する画像撮影装置の機能(特に既存の画像撮影装置を利用可能なシステムの場
合)



責任者を含めた性能検証方法の明確化(治験による性能検証の場合は、
「正解」とな
る最終的な確定診断を得るまでのプロトコール、後向き検証の場合は検証用テスト
データに関して、その妥当性を示すために必要な情報を示すことが求められる)



性能検証に使用したテストデータの種類、入手元及び妥当性(必要に応じて管理方
法等も明らかにすること)



市販後に生じ得る性能変化の範囲の規定(検出率の下限、偽陽性率及び偽陰性率の
上限設定等)及びその規定根拠となる医学的又は統計学的データ等



市販後に性能変化が発生しても、有効性及び安全性が確保されていることを確認す
るための方策(学習させるデータの入手方法、変化後の性能の検証方法等)



性能変化に伴って生じ得る不具合

等、その目的に応じて考慮すべき項目を明確にする必要がある。
特に、性能検証用のテストデータセットは、学習データやバリデーションデータとは重
複しないことが求められる一方、対象とする母集団の特徴を考慮して、十分な説明が可能
となる質と量のデータが必要となる。しかしながら、機械学習の方法、目的及び対象に応
じてその必要数は異なり一律に定義することは困難であるため、支援システム等の性能
評価に使用したデータセット及び方法論を記載するとともにその妥当性検証スキーム等
を個別に記載することが求められる。
2)市販後
市販後、支援システム等に発生する性能変化に関しては、承認申請時に規定された性能
検証方法に従い、市販後学習データにより変化した性能等が臨床上又は統計学的な観点
からあらかじめ規定された範囲内を満たし、品質が確保できることを確認の上、その妥当
性検証を行うことが求められる。
支援システム等を既存の画像撮影装置に接続して使用する場合、画像撮影装置の性能
に依存して入手できる画像データの質が多様となることが想定される。この場合には、得
られた画像データが学習データとして使用できる条件を規定する必要があり、その条件
を満たさないデータは学習データとしないための対策が必要となる。また、性能検証及び
そのために用いるテストデータセットに関する考え方は、基本的に前項と変わらない。加
えて、市販後学習データ及びテストデータの臨床最終判断を行った医師等を明確にする
必要がある点も、前項と変わらない。
なお、人工知能にネットワークを介して接続する支援システム等において、使用者に必
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