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参考資料4 TERMS 第7版 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》 |
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435
いは責任薬剤師等へ、患者が早期に提出するよう依頼する。
436
なお、第 8 回サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会で議論された研究
437
に参加する医療機関にあっては、本研究で定める手順に従い患者の遵守状況を確認すること。
438
7.5.処方及び調剤終了までの流れ
439
処方及び調剤終了までの流れを以下に示す。
《 処方医師 》
《 患者 》
7-①
必要な時期に記入した
定期確認票を処方医師又は
責任薬剤師等へ提出
7-②
《 責任薬剤師等 》
7-⑤
処方医師+患者
定期確認票の確認、
遵守状況確認票の相互確認
7-⑦
処方医師へ
報告又は疑義照 会
責任薬剤師等+患者
定期確認票の確認、
遵守状況確認票の相互確認
7-⑥
内容確認
報告又は
疑義あり
疑義なし
7-③
7-⑧
処方
調剤・交付
7-⑨
7-④
定期確認票と
遵守状況確認票を
薬剤部(科)へ提出
定期確認票と遵守状況
確認票を藤本製薬株式会社へ
速やかにFAX送信
問題点を
責任薬剤師等へ
FAXにて照会
FAX受信
照会あり
内容確認
定期確認票を必要な
時期に責任薬剤師等へ
FAX送信
照会なし
遵守状況確認結果を
責任薬剤師等へ
FAX送信
7-⑪
FAX受信
7-⑩
FAX受信
7-⑫
定期確認票を処方医師又は
責任薬剤師等へ
提出するよう患者に渡す
:藤本製薬株式会社で実施する業務
440
441
S316
7-① 患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に記入した定期確認票を処方医師又は責任
薬剤師等へ提出する。
442
7-② 処方医師は、定期確認票及び遵守状況確認票を用いて、患者の病態や理解度に応じて
443
確認事項を患者と相互確認する(定期確認票のない場合は、遵守状況確認票のみ用い
444
て行う。以後、同様とする)。
445
7-③ 処方医師は、本剤の処方数量等を遵守状況確認票に記入し、処方を行う。
446
7-④ 処方医師は、定期確認票と遵守状況確認票を薬剤部(科)へ提出する。
447
7-⑤ 責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状況確認票を用いて、患者の病態や理解度に応
448
じて確認事項を患者と相互確認する。
449
7-⑥7-⑦ 定期確認票がある場合は責任薬剤師等が必要と判断した場合のみその内容を処
450
方医師へ報告する。また、処方医師の記入した遵守状況確認票の内容を確認し、疑義
451
がある場合は、処方医師へ照会する。
452
7-⑧7-⑨ 責任薬剤師等は、調剤した本剤を患者へ交付し、定期確認票と遵守状況確認票を
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いは責任薬剤師等へ、患者が早期に提出するよう依頼する。
436
なお、第 8 回サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会で議論された研究
437
に参加する医療機関にあっては、本研究で定める手順に従い患者の遵守状況を確認すること。
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7.5.処方及び調剤終了までの流れ
439
処方及び調剤終了までの流れを以下に示す。
《 処方医師 》
《 患者 》
7-①
必要な時期に記入した
定期確認票を処方医師又は
責任薬剤師等へ提出
7-②
《 責任薬剤師等 》
7-⑤
処方医師+患者
定期確認票の確認、
遵守状況確認票の相互確認
7-⑦
処方医師へ
報告又は疑義照 会
責任薬剤師等+患者
定期確認票の確認、
遵守状況確認票の相互確認
7-⑥
内容確認
報告又は
疑義あり
疑義なし
7-③
7-⑧
処方
調剤・交付
7-⑨
7-④
定期確認票と
遵守状況確認票を
薬剤部(科)へ提出
定期確認票と遵守状況
確認票を藤本製薬株式会社へ
速やかにFAX送信
問題点を
責任薬剤師等へ
FAXにて照会
FAX受信
照会あり
内容確認
定期確認票を必要な
時期に責任薬剤師等へ
FAX送信
照会なし
遵守状況確認結果を
責任薬剤師等へ
FAX送信
7-⑪
FAX受信
7-⑩
FAX受信
7-⑫
定期確認票を処方医師又は
責任薬剤師等へ
提出するよう患者に渡す
:藤本製薬株式会社で実施する業務
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S316
7-① 患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に記入した定期確認票を処方医師又は責任
薬剤師等へ提出する。
442
7-② 処方医師は、定期確認票及び遵守状況確認票を用いて、患者の病態や理解度に応じて
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確認事項を患者と相互確認する(定期確認票のない場合は、遵守状況確認票のみ用い
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て行う。以後、同様とする)。
445
7-③ 処方医師は、本剤の処方数量等を遵守状況確認票に記入し、処方を行う。
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7-④ 処方医師は、定期確認票と遵守状況確認票を薬剤部(科)へ提出する。
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7-⑤ 責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状況確認票を用いて、患者の病態や理解度に応
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じて確認事項を患者と相互確認する。
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7-⑥7-⑦ 定期確認票がある場合は責任薬剤師等が必要と判断した場合のみその内容を処
450
方医師へ報告する。また、処方医師の記入した遵守状況確認票の内容を確認し、疑義
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がある場合は、処方医師へ照会する。
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7-⑧7-⑨ 責任薬剤師等は、調剤した本剤を患者へ交付し、定期確認票と遵守状況確認票を
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