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参考資料4 TERMS 第7版 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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9.1.2.第三者評価機関による評価

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藤本製薬株式会社は、本手順の遵守状況等を第三者的に評価し、改善のための提言を

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求めるために、第三者評価機関に対し本手順の遵守状況等の第三者的な評価を委託する。

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第三者評価機関は、処方医師、責任薬剤師及び患者への調査を行い、調査結果を藤本

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製薬株式会社から別途入手する登録(調査及び評価に必要な項目のみ)、処方、調剤、流

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通及び薬剤管理等の情報、TERMS 委員会における評価・検討結果の状況とともに評価

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し、必要な改善点について提言する。

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なお、患者への調査実施にあたっては医療機関を通じて調査票を配布するものとする。

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第三者評価機関は、以下の選定条件を全て満たすものとする。

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1) 調査及び集計・解析が可能である

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2) 医薬品情報(薬理作用等)の知識を有する

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3) 公正・中立な立場で評価が可能である

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4) 医学・薬学の有識者(適応疾患及び産婦人科医療の分野を含む)、人文・社会科

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学の有識者、患者及び薬害被害者の意見を反映できる者等から構成される評価委

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員会を有する

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第三者評価機関は、評価委員会の評価結果をその都度、藤本製薬株式会社及び行政へ
文書にて報告する。

9.2.改善
TERMS 委員会及び第三者評価機関による評価の結果、改善すべき点が認められた場合は、
行政へ報告し、指示に従うものとする。
なお、本手順の改訂後は、速やかに本手順に関わる者に対し情報提供を行うものとする。

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