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参考資料2 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》 |
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ワクチンの接種費用・接種体制確保
資料Ⅱ-1-10
〇 ワクチン接種に要する費用のうち、医療機関によるワクチン接種の際に基本的に必要となる経費(市町村からの委託経費)については、2,277円/回(税抜き2,070
円/回)を基本として「ワクチン接種対策費負担金」により、全額国が負担(被接種者にとっては無料)。
(注)夜間・休日・5歳児に対する接種の場合は、上記の2,277円/回に別途加算。
〇 他方、地方公共団体における集団接種など通常の予防接種での対応を超える経費等については、「ワクチン接種体制確保事業」で措置している。これも全額国負担と
している。
〇 さらに、都道府県による大規模接種会場設置のための費用、個別接種の促進のためのインセンティブ措置、職域接種への支援策などについて「新型コロナウイルス感
染症緊急包括支援交付金」を活用しているが、これも全額国負担となっている。
〇 これらの経費を地方公共団体が負担せず、全額国負担としている予防接種法上の法的根拠は以下のとおりであり、新型コロナの収束後の取扱いに向けて議論を深めて
おく必要がある。
① 新型コロナ感染症について「まん延予防上緊急の必要」があると認められることから、予防接種法上緊急時に実施する接種類型である特例臨時接種とみなしている。
② 通常の臨時接種は、都道府県知事又は市町村長が主体であるが、今般の接種については、厚生労働大臣(国)が指示するものとする。
◆接種に係るコスト
昨年11月末までの2億回の接種に係るコストを見れば、2,277円/回
(税抜き2,070円/回)の基本的な接種費用に加えて、負担金に対し
て以下の上乗せが個別接種の促進のためのインセンティブ措置として行われ
ている(重複の加算も認められるため、最大で1回当たり7,620円)ため、
加重平均で1回当たり3,700円程度の医療機関への支払いが行われてい
る。
(注)さらに、 「ワクチン接種体制確保事業」において、「接種体制の構築のために必要とな
る医療機関や医療従事者に対する支援に要する経費」が対象経費とされており、同事業
からも医療機関や医療従事者に対するワクチン関係の支援が行われている。
加算内容
時間外加算
加算額
(税抜き730円/回)
3,600万回
+2,343円/回(税抜き2,130円/回)
5,000万回
100回以上/週の接種
+2,000円/回
1,400万回
150回以上/週の接種
+3,000円/回
2,800万回
+10万円/日
24万日
休日加算
50回以上/日の接種
+803円/回
回数
(出所) 「新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫対策費負担金の所要見込み額調査の実施につい
て」(令和3年10月5日事務連絡)、 「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事
業(医療分)の新型コロナウイルスワクチンの接種に係る利用状況について」(令和3年11月17
日事務連絡)の集計結果
予防接種法
附則第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急の必要があ
ると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチンを指定して、都道府
県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場
合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われ
るよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
2 前項の規定による予防接種は、第六条第一項の規定による予防接種とみなして、この法
律の規定を適用する。この場合において、・・・第二十五条第一項中「市町村(第六条第
一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とす
る。
3 前項の規定により読み替えて適用する第二十五条の規定により市町村が支弁する費用
は、国が負担する。
(参考)
第六条 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるものの
まん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間
を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができ
る。
第二十五条 この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、市
町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)の支
弁とする。
資料Ⅱ-1-10
〇 ワクチン接種に要する費用のうち、医療機関によるワクチン接種の際に基本的に必要となる経費(市町村からの委託経費)については、2,277円/回(税抜き2,070
円/回)を基本として「ワクチン接種対策費負担金」により、全額国が負担(被接種者にとっては無料)。
(注)夜間・休日・5歳児に対する接種の場合は、上記の2,277円/回に別途加算。
〇 他方、地方公共団体における集団接種など通常の予防接種での対応を超える経費等については、「ワクチン接種体制確保事業」で措置している。これも全額国負担と
している。
〇 さらに、都道府県による大規模接種会場設置のための費用、個別接種の促進のためのインセンティブ措置、職域接種への支援策などについて「新型コロナウイルス感
染症緊急包括支援交付金」を活用しているが、これも全額国負担となっている。
〇 これらの経費を地方公共団体が負担せず、全額国負担としている予防接種法上の法的根拠は以下のとおりであり、新型コロナの収束後の取扱いに向けて議論を深めて
おく必要がある。
① 新型コロナ感染症について「まん延予防上緊急の必要」があると認められることから、予防接種法上緊急時に実施する接種類型である特例臨時接種とみなしている。
② 通常の臨時接種は、都道府県知事又は市町村長が主体であるが、今般の接種については、厚生労働大臣(国)が指示するものとする。
◆接種に係るコスト
昨年11月末までの2億回の接種に係るコストを見れば、2,277円/回
(税抜き2,070円/回)の基本的な接種費用に加えて、負担金に対し
て以下の上乗せが個別接種の促進のためのインセンティブ措置として行われ
ている(重複の加算も認められるため、最大で1回当たり7,620円)ため、
加重平均で1回当たり3,700円程度の医療機関への支払いが行われてい
る。
(注)さらに、 「ワクチン接種体制確保事業」において、「接種体制の構築のために必要とな
る医療機関や医療従事者に対する支援に要する経費」が対象経費とされており、同事業
からも医療機関や医療従事者に対するワクチン関係の支援が行われている。
加算内容
時間外加算
加算額
(税抜き730円/回)
3,600万回
+2,343円/回(税抜き2,130円/回)
5,000万回
100回以上/週の接種
+2,000円/回
1,400万回
150回以上/週の接種
+3,000円/回
2,800万回
+10万円/日
24万日
休日加算
50回以上/日の接種
+803円/回
回数
(出所) 「新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫対策費負担金の所要見込み額調査の実施につい
て」(令和3年10月5日事務連絡)、 「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事
業(医療分)の新型コロナウイルスワクチンの接種に係る利用状況について」(令和3年11月17
日事務連絡)の集計結果
予防接種法
附則第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急の必要があ
ると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチンを指定して、都道府
県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場
合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われ
るよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
2 前項の規定による予防接種は、第六条第一項の規定による予防接種とみなして、この法
律の規定を適用する。この場合において、・・・第二十五条第一項中「市町村(第六条第
一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とす
る。
3 前項の規定により読み替えて適用する第二十五条の規定により市町村が支弁する費用
は、国が負担する。
(参考)
第六条 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるものの
まん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間
を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができ
る。
第二十五条 この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、市
町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)の支
弁とする。