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参考資料2 (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》 |
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子ども・子育て支援の安定的な財源確保②
資料Ⅱ-1-90
○ 社会保険制度においては、妊娠・出産、子育てに関する現金給付がかねてから存在している。
○ 少子化対策は、賦課方式をとる我が国の社会保険制度の持続性の確保や将来の給付水準の向上につながるものであることを踏ま
えると、医療保険制度を含め、保険料財源による少子化対策への拠出を拡充するという考え方も検討する余地がある。
(注)児童手当(被用者世帯の0~2歳児向け本則給付)や保育所等運営費(「新子育て安心プラン」等に基づき増加する0~2歳児相当分、企業主導型保育等)の
財源の一部には、事業主拠出金が充てられている。
○ 子ども・子育て支援の安定的な財源確保については、税財源の検討のみならず、こうしたことも含め幅広く検討を行っていく必要が
ある。
◆我が国の社会保険制度における現金給付の例(概要)
制度名
概
要
支給内容
支給規模
出産育児一時金
出産手当金
育児休業給付
健康保険法等に基づく保険給付と
して、健康保険や国民健康保険など
の被保険者またはその被扶養者が出
産したとき、出産に要する経済的負
担を軽減するため、一定の金額が支
給される制度
健康保険法等に基づく保険給付と
して、被保険者が出産の前後におけ
る一定期間内において労務に服さな
かったことにより、所得の喪失又は
減少をきたした場合に、生活を保障
するため、一定の金額が支給される
制度
雇用保険法に基づく保険給付とし
て、被保険者が育児休業を取得しや
すくし、職業生活の円滑な継続を援
助、促進するため、一定の金額が支
給される制度
定額42万円
出産日(出産日が出産予定日後の
場合出産予定日)以前42日から、出
産日後56日までの間において労務に
服さなかった期間について、1日当
たり以下の額を支給
1歳未満(一定の場合は子が1歳
2か月または最長2歳に達するま
で)の子を養育するための育児休業
を取得した場合に、1か月当たり以
下の額を支給
給付前直近12か月間の
標準報酬月額の平均額
×
30分の1
×
3分の2
休業開始時賃金日額
×
支給日数
×
50%
(育児休業開始6か月は67%)
約1,458億円(令和元年度)
約6,437億円(令和2年度)
※ 産科医療補償制度に加入する分娩機関
で出産した場合
約3,827億円(令和元年度)
◆「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)(抄)
少子化の克服、子供を産み育てやすい社会の実現のため、子供の視点に立った政策を推進する。(中略)その際、将来の子供たちに負担を先送りす
ることのないよう、応能負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性や優先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていく。
安定的な財源の確保にあたっては、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で、広く負担していく新たな枠組みについても検討する。
資料Ⅱ-1-90
○ 社会保険制度においては、妊娠・出産、子育てに関する現金給付がかねてから存在している。
○ 少子化対策は、賦課方式をとる我が国の社会保険制度の持続性の確保や将来の給付水準の向上につながるものであることを踏ま
えると、医療保険制度を含め、保険料財源による少子化対策への拠出を拡充するという考え方も検討する余地がある。
(注)児童手当(被用者世帯の0~2歳児向け本則給付)や保育所等運営費(「新子育て安心プラン」等に基づき増加する0~2歳児相当分、企業主導型保育等)の
財源の一部には、事業主拠出金が充てられている。
○ 子ども・子育て支援の安定的な財源確保については、税財源の検討のみならず、こうしたことも含め幅広く検討を行っていく必要が
ある。
◆我が国の社会保険制度における現金給付の例(概要)
制度名
概
要
支給内容
支給規模
出産育児一時金
出産手当金
育児休業給付
健康保険法等に基づく保険給付と
して、健康保険や国民健康保険など
の被保険者またはその被扶養者が出
産したとき、出産に要する経済的負
担を軽減するため、一定の金額が支
給される制度
健康保険法等に基づく保険給付と
して、被保険者が出産の前後におけ
る一定期間内において労務に服さな
かったことにより、所得の喪失又は
減少をきたした場合に、生活を保障
するため、一定の金額が支給される
制度
雇用保険法に基づく保険給付とし
て、被保険者が育児休業を取得しや
すくし、職業生活の円滑な継続を援
助、促進するため、一定の金額が支
給される制度
定額42万円
出産日(出産日が出産予定日後の
場合出産予定日)以前42日から、出
産日後56日までの間において労務に
服さなかった期間について、1日当
たり以下の額を支給
1歳未満(一定の場合は子が1歳
2か月または最長2歳に達するま
で)の子を養育するための育児休業
を取得した場合に、1か月当たり以
下の額を支給
給付前直近12か月間の
標準報酬月額の平均額
×
30分の1
×
3分の2
休業開始時賃金日額
×
支給日数
×
50%
(育児休業開始6か月は67%)
約1,458億円(令和元年度)
約6,437億円(令和2年度)
※ 産科医療補償制度に加入する分娩機関
で出産した場合
約3,827億円(令和元年度)
◆「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)(抄)
少子化の克服、子供を産み育てやすい社会の実現のため、子供の視点に立った政策を推進する。(中略)その際、将来の子供たちに負担を先送りす
ることのないよう、応能負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性や優先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていく。
安定的な財源の確保にあたっては、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で、広く負担していく新たな枠組みについても検討する。