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参考資料2 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》 |
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令和4年度診療報酬改定と効率的で質の高い医療提供体制の整備 資料Ⅱ-1-47
(外来受診時の負担)②
〇 令和4年度診療報酬改定では、オンライン診療に係る診療報酬の引上げがなされたが、なお、オンライン診療以外の初診料(288点)とは開きがある。尤も、オンライン診療につ
いては、「オンライン診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用」(以下、「システム利用料」)が「療養の給付と直接関係のないサービス等の費用」として患者から別途徴収
できる取扱いとされている。
(注)「療養の給付と直接関係のないサービス等の費用」については、平成14年(2002年)の健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第1項との抵触の問題を生じない。
〇 このような整理が可能なのであれば、一般的な外来の受診についても、一定の事務負担など診療行為の対価性が乏しいものを「療養の給付と直接関係のないサービス等」と観念
することは可能と考える。
(注)令和4年度診療報酬改定においては、オンライン資格確認システムを通じて、患者の薬剤情報等を取得・活用して診療を行った場合の加算を新設しているが、オンライン診療においてシステム利用料が「療
養の給付と直接関係ないサービス等の費用」とされる一方、オンライン資格確認システムの利用については、診療行為の対価と位置付けられていることになる。
〇 これまで述べてきたかかりつけ医の制度化に当たっては、一定の機能を備えたかかりつけ医以外への一般的な受診に際して生ずる本人情報の取得・確認に係る事務負担を含め、
一定の事務負担の費用等について「療養の給付と直接関係のないサービス等の費用」の位置付けに見直したうえで徴収していくことも可能と考えられ、幅広く検討すべきである。
〇 なお、かかりつけ薬局・薬剤師以外の処方箋受付における負担の在り方についても同様に検討を深めるべきである。
◆オンライン診療による初診料の創設(令和4年度診療報酬改定)
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通
信機器を用いた場合の初診について、新たな評価を行う。
(新)
初診料(情報通信機器を用いた場合)
251点
※情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用について
は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(参考)オンライン診療の適切な実施に関する指針
○初診については「かかりつけの医師」が行うことが原則である。ただし、医学的情報が十
分に把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と判断した場合にも、オンライン診療を
実施できる。上記以外の場合であって、初診からのオンライン診療を行おうとするときは、
診療前相談を行う。
○医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、直接の対面診療により
十分な医学的評価(診断等)を行い、その評価に基づいて、…「診療計画」を定め、2年
間は保存すること。
◆オンライン診療で別途徴収している費用
A003オンライン診療料
(13) 当該診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、
療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
※診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
(令和2年3月5日保医発0305第1号)
システムの利用に係る患者からの費用徴収の有無
0%
20%
全体 n=210
病院 n=24
40%
(システムを用いていると回答した施設のみ集計 n=210)
60%
33.8
80%
100%
59.0
12.5
7.1
87.5
0.0
◆オンライン資格確認に関する診療報酬上の評価
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得
し、当該情報を活用して診療等を実施することに係る評価を新設する。
(新)
初診料
電子的保健医療情報活用加算
36.6
7点
※初診の場合であって、電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合等にあって
は、令和6年3月31日までの間に限り、3点を所定点数に加算する。
◆療養の給付と直接関係ないサービス等の費用
診療所 n=186
〇厚生労働省は通知(平成20年9月30日保医発第0930007号)により、
・おむつ代などの日常生活上のサービスに係る費用や
・公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用 等
を「療養の給付と直接関係ないサービス等の費用」として示しており、こうした費用につ
いては、選定療養の例に依らずに、患者から費用の徴収が可能となっている。
55.4
あり
なし
8.1
無回答
患者一人あたりの費用徴収額
n数
平均値(円)
標準偏差
中央値
全体
65
787.5
814.8
550
病院
2
589.0
581.2
589
診療所
63
793.8
823.8
550
【出典】令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和3年度調査)「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査(その2)」
(外来受診時の負担)②
〇 令和4年度診療報酬改定では、オンライン診療に係る診療報酬の引上げがなされたが、なお、オンライン診療以外の初診料(288点)とは開きがある。尤も、オンライン診療につ
いては、「オンライン診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用」(以下、「システム利用料」)が「療養の給付と直接関係のないサービス等の費用」として患者から別途徴収
できる取扱いとされている。
(注)「療養の給付と直接関係のないサービス等の費用」については、平成14年(2002年)の健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第1項との抵触の問題を生じない。
〇 このような整理が可能なのであれば、一般的な外来の受診についても、一定の事務負担など診療行為の対価性が乏しいものを「療養の給付と直接関係のないサービス等」と観念
することは可能と考える。
(注)令和4年度診療報酬改定においては、オンライン資格確認システムを通じて、患者の薬剤情報等を取得・活用して診療を行った場合の加算を新設しているが、オンライン診療においてシステム利用料が「療
養の給付と直接関係ないサービス等の費用」とされる一方、オンライン資格確認システムの利用については、診療行為の対価と位置付けられていることになる。
〇 これまで述べてきたかかりつけ医の制度化に当たっては、一定の機能を備えたかかりつけ医以外への一般的な受診に際して生ずる本人情報の取得・確認に係る事務負担を含め、
一定の事務負担の費用等について「療養の給付と直接関係のないサービス等の費用」の位置付けに見直したうえで徴収していくことも可能と考えられ、幅広く検討すべきである。
〇 なお、かかりつけ薬局・薬剤師以外の処方箋受付における負担の在り方についても同様に検討を深めるべきである。
◆オンライン診療による初診料の創設(令和4年度診療報酬改定)
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通
信機器を用いた場合の初診について、新たな評価を行う。
(新)
初診料(情報通信機器を用いた場合)
251点
※情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用について
は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(参考)オンライン診療の適切な実施に関する指針
○初診については「かかりつけの医師」が行うことが原則である。ただし、医学的情報が十
分に把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と判断した場合にも、オンライン診療を
実施できる。上記以外の場合であって、初診からのオンライン診療を行おうとするときは、
診療前相談を行う。
○医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、直接の対面診療により
十分な医学的評価(診断等)を行い、その評価に基づいて、…「診療計画」を定め、2年
間は保存すること。
◆オンライン診療で別途徴収している費用
A003オンライン診療料
(13) 当該診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、
療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
※診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
(令和2年3月5日保医発0305第1号)
システムの利用に係る患者からの費用徴収の有無
0%
20%
全体 n=210
病院 n=24
40%
(システムを用いていると回答した施設のみ集計 n=210)
60%
33.8
80%
100%
59.0
12.5
7.1
87.5
0.0
◆オンライン資格確認に関する診療報酬上の評価
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得
し、当該情報を活用して診療等を実施することに係る評価を新設する。
(新)
初診料
電子的保健医療情報活用加算
36.6
7点
※初診の場合であって、電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合等にあって
は、令和6年3月31日までの間に限り、3点を所定点数に加算する。
◆療養の給付と直接関係ないサービス等の費用
診療所 n=186
〇厚生労働省は通知(平成20年9月30日保医発第0930007号)により、
・おむつ代などの日常生活上のサービスに係る費用や
・公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用 等
を「療養の給付と直接関係ないサービス等の費用」として示しており、こうした費用につ
いては、選定療養の例に依らずに、患者から費用の徴収が可能となっている。
55.4
あり
なし
8.1
無回答
患者一人あたりの費用徴収額
n数
平均値(円)
標準偏差
中央値
全体
65
787.5
814.8
550
病院
2
589.0
581.2
589
診療所
63
793.8
823.8
550
【出典】令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和3年度調査)「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査(その2)」