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公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》 |
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雇用保険制度
資料Ⅱ-1-19
○ 雇用保険(失業等給付)の国庫負担については、雇用情勢や雇用保険の財政状況に応じた国庫負担割合とする法改正を実現する中で、従来(平成
29年度~令和3年度)の負担割合を維持するとともに、予算で定めるところにより一般会計からの任意繰入を行うことができる仕組みとし、保険料率について
は、段階的に引き上げることとした。
○ 新たなルールのもとで規律ある雇用保険財政の運営が行われるべきであり、必要な保険料の引上げを着実に行うとともに、安易な一般会計への依存をも
たらさないようにすべき。
◆「令和4年度予算の編成等に関する建議」(令和3年12月 財政審)
・仮に失業等給付に対する国庫負担割合が25%であったとしても、令和2年度
及び3年度の国庫負担の合計は0.5兆円にとどまるが、実際には、既にこれを大
きく超える1.5兆円の国庫負担を行っている。
・雇用保険も社会保険の1つであることや、これまでコロナ禍で行ってきた異例
の一般会計負担を踏まえれば、現状の雇用保険財政の逼迫に対しては、まず
は保険料率を戻すことにより対応すべきである。
◆失業等給付の保険料率・国庫負担割合・積立金の推移
積立金残高
金額(兆円)
国庫負担割合
6.3
25.0
(1/4)
5.9 5.9
6.0
5.6
5.4
・他方、今般のコロナ禍における対応も踏まえ、今後の雇用保険財政における
役割を整理し直すべきである。すなわち、平時においては保険料収入によって
雇用保険財政の安定を確保することを基本としつつ、共助としての保険料収入
では対応が困難な有事の場合においては、一般会計による任意繰入規定の常
設化を含めて、国(一般会計)の責任の範囲を再整理する必要がある。
5.0
4.8 4.7
4.9
4.3
(※3)①雇用保険料が0.8%(本則)以上である場合 又は
②次年度に0.8%となる見込み(前年度の弾力倍率が2以下) である場合 又は
③当該年度に雇用情勢及び雇用保険財政が急激に悪化している場合
25.0
5.2
4.5
20.0
14.0
(1/4×0.56)
1.6%
15.0
1.4%
2.8
1.2%
1.2%
1.0%
1.6
0.8%
0.8%
0.8
1.0
平成
0.8%
0.6%
10.0
(1.0)
(1.0)
1.3
(注2)
0.8
0.5 0.4
0.0
2.0
1.9
2.0
(※1)法律上は、令和4年度における本則からの引下げを規定
・それ以外の場合:1/40
・一般会計から労働保険特会への任意繰入規定を常設化(※3)
5.8
5.6
(2.0)
(2.0)
1.2%
(※2)前々年度の各月における基本手当の受給者実人員の平均が70万人以上 かつ
前々年度の弾力倍率が1未満
30.0
3.9
4.0
2.9
【国庫負担】
・雇用情勢及び雇用保険の財政状況が一定の基準(※2)に該当する場合:1/4
6.3
6.1
4.2
3.0
【保険料率】
・令和4年4月~9月:0.2%
・令和4年10月~令和5年3月:0.6%
・令和5年4月~:0.8%(本則)(※1)
6.4
当分の間13.75
(1/4×0.55)
4.6
20.0
(1/4×0.8)
◆雇用保険法等改正法(令和4年3月成立)(失業等給付関係)
国庫負担率(%)
(保険料率)
(保険料率)
保険料率
2.5
(1/4×0.1)
5.0
0.05(注3)
0.2% (注1)0.2%
0.0
令和
5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 元 2 3 4
(補正後)
(年度)
(注1)令和2年度より、育児休業給付の保険料率を0.4%に設定し、失業等給付から区分。
(注2)令和4年度の保険料率は、4月から9月は0.2%、10月から令和5年3月は0.6%とされているため、
平均の0.4%としている。
(注3)令和3年度補正予算において、雇用保険臨時特例法に基づき、一般会計から労働保険特会(失業
等給付)に1.7兆円を繰入。
資料Ⅱ-1-19
○ 雇用保険(失業等給付)の国庫負担については、雇用情勢や雇用保険の財政状況に応じた国庫負担割合とする法改正を実現する中で、従来(平成
29年度~令和3年度)の負担割合を維持するとともに、予算で定めるところにより一般会計からの任意繰入を行うことができる仕組みとし、保険料率について
は、段階的に引き上げることとした。
○ 新たなルールのもとで規律ある雇用保険財政の運営が行われるべきであり、必要な保険料の引上げを着実に行うとともに、安易な一般会計への依存をも
たらさないようにすべき。
◆「令和4年度予算の編成等に関する建議」(令和3年12月 財政審)
・仮に失業等給付に対する国庫負担割合が25%であったとしても、令和2年度
及び3年度の国庫負担の合計は0.5兆円にとどまるが、実際には、既にこれを大
きく超える1.5兆円の国庫負担を行っている。
・雇用保険も社会保険の1つであることや、これまでコロナ禍で行ってきた異例
の一般会計負担を踏まえれば、現状の雇用保険財政の逼迫に対しては、まず
は保険料率を戻すことにより対応すべきである。
◆失業等給付の保険料率・国庫負担割合・積立金の推移
積立金残高
金額(兆円)
国庫負担割合
6.3
25.0
(1/4)
5.9 5.9
6.0
5.6
5.4
・他方、今般のコロナ禍における対応も踏まえ、今後の雇用保険財政における
役割を整理し直すべきである。すなわち、平時においては保険料収入によって
雇用保険財政の安定を確保することを基本としつつ、共助としての保険料収入
では対応が困難な有事の場合においては、一般会計による任意繰入規定の常
設化を含めて、国(一般会計)の責任の範囲を再整理する必要がある。
5.0
4.8 4.7
4.9
4.3
(※3)①雇用保険料が0.8%(本則)以上である場合 又は
②次年度に0.8%となる見込み(前年度の弾力倍率が2以下) である場合 又は
③当該年度に雇用情勢及び雇用保険財政が急激に悪化している場合
25.0
5.2
4.5
20.0
14.0
(1/4×0.56)
1.6%
15.0
1.4%
2.8
1.2%
1.2%
1.0%
1.6
0.8%
0.8%
0.8
1.0
平成
0.8%
0.6%
10.0
(1.0)
(1.0)
1.3
(注2)
0.8
0.5 0.4
0.0
2.0
1.9
2.0
(※1)法律上は、令和4年度における本則からの引下げを規定
・それ以外の場合:1/40
・一般会計から労働保険特会への任意繰入規定を常設化(※3)
5.8
5.6
(2.0)
(2.0)
1.2%
(※2)前々年度の各月における基本手当の受給者実人員の平均が70万人以上 かつ
前々年度の弾力倍率が1未満
30.0
3.9
4.0
2.9
【国庫負担】
・雇用情勢及び雇用保険の財政状況が一定の基準(※2)に該当する場合:1/4
6.3
6.1
4.2
3.0
【保険料率】
・令和4年4月~9月:0.2%
・令和4年10月~令和5年3月:0.6%
・令和5年4月~:0.8%(本則)(※1)
6.4
当分の間13.75
(1/4×0.55)
4.6
20.0
(1/4×0.8)
◆雇用保険法等改正法(令和4年3月成立)(失業等給付関係)
国庫負担率(%)
(保険料率)
(保険料率)
保険料率
2.5
(1/4×0.1)
5.0
0.05(注3)
0.2% (注1)0.2%
0.0
令和
5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 元 2 3 4
(補正後)
(年度)
(注1)令和2年度より、育児休業給付の保険料率を0.4%に設定し、失業等給付から区分。
(注2)令和4年度の保険料率は、4月から9月は0.2%、10月から令和5年3月は0.6%とされているため、
平均の0.4%としている。
(注3)令和3年度補正予算において、雇用保険臨時特例法に基づき、一般会計から労働保険特会(失業
等給付)に1.7兆円を繰入。