よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
資料Ⅱ-1-62
後期高齢者医療制度の見直し
〇 後期高齢者医療制度においては、都道府県内で保険料水準は統一され、法定外繰入等も行われない仕組みとなっているものの、運営主体について、同じ都道府県域において、都道府県とは別の地方公共団
体として広域連合が設置されている。このため、医療費適正化計画の策定や地域医療構想の推進をはじめとする医療提供体制の整備の主体と財政運営の責任主体が切り離され、ガバナンスが相対的に曖
昧となっている。都道府県を給付と負担の相互牽制関係のもとで両者の総合マネジメントを行う主体としていくため、後期高齢者医療制度においても、財政運営の主体を都道府県とすることを検討すべきである。
〇 また、後期高齢者医療制度は、保険給付費の負担割合について、後期高齢者の保険料が約1割、現役世代からの後期高齢者支援金が約4割、公費が約5割と支え合いの制度となっている。
〇 医療費適正化にむけて後期高齢者の医療給付費の水準と保険料水準の連動性を高める観点から、介護保険制度も参考としつつ、高齢化に伴う人口構成の変化をより反映させることを通じて、後期高齢
者医療制度における高齢者の保険料による負担割合を高めていくことが適当である。
〇 また、先に述べたとおり都道府県医療費適正化計画に対する保険者協議会の関与を法制上強化し、後期高齢者支援金を拠出する各保険者の意見がより反映されるようにすることが、後期高齢者医療におけ
る医療費の適正化に有効と考えられる。同時に、医療費の適正化に向けた各保険者の取組を評価していくことも重要であり、保険者による予防・健康づくりの評価に偏重した後期高齢者支援金の加算・減算
制度について、後発医薬品の使用促進や多剤・重複投薬の解消、長期Do処方からリフィル処方への切替えなど、医療の効率的な提供の推進を重点的に評価するものに見直すことが必要である。
◆後期高齢者医療制度の概要
運営主体:全市町村が加入する広域連合
<対象者数>
75歳以上の高齢者 約1,890万人
患者
負担
1.5兆円
<後期高齢者医療費>
18.4兆円(2022年度予算ベース)
公費(約5割)8.0兆円
〔国:都道府県:市町村=5.4兆円:1.3兆円:1.3兆円=4:1:1〕
後期高齢者支援金(若年者の保険料) 6.9兆円
約4割
高齢者の保険料 1.5兆円
約1割
[軽減措置等で実質約9%程度]
※上記のほか、保険料軽減措置や高額医療費の支援等の公費 0.5兆円
1.4倍
12.7兆円(2010年度実績)
交付
保険給付
保険料
社会保険診療報酬支払基金
納付
<保険料額(2022・2023年度見込)>
全国平均 約6,470円/月
※ 基礎年金のみを受給されている方は
約1,190円/月
医療保険者(健保組合、国保など)
<支援金内訳>
協会けんぽ
2.3兆円
健保組合
2.1兆円
共済組合
0.7兆円
都道府県等
1.9兆円
保険料
各医療保険(健保組合、国保など)の被保険者
(0~74歳)
後期高齢者医療の被保険者
(75歳以上の者)
◆後期高齢者医療保険料負担割合、第1号介護保険料割合
後期高齢者医療制度における後期高齢者保険料負担割合の推移
後期高齢者保険料負担割合
20082009年度
20102011年度
20122013年度
20142015年度
20162017年度
20182019年度
20202021年度
20222023年度
10 %
10.26 %
10.51 %
10.73 %
10.99 %
11.18 %
11.41%
11.72%
後期高齢者医療の保険料負担割合は、平成20年度の10%を
起点として、現役世代人口の減少による後期高齢者支援金
の増加分を、現役世代の後期高齢者支援金と後期高齢者の
保険料とで折半して負担するよう、2年ごとに設定している。
+1.72%
介護保険制度における第1号保険料負担割合の推移
第1号保険料負担割合
20002002年度
20032005年度
20062008年度
20092011年度
20122014年度
20152017年度
2018202年度
20212023年度
17 %
18 %
19 %
20%
21%
22 %
23%
23%
+6%
介護保険の第1号保険料負担割合は、第1号被保険者(65歳
以上)と第2号被保険者(40~64歳)の1人当たりの平均保
険料額が同じになるように、3年ごとに設定している。
後期高齢者医療制度の見直し
〇 後期高齢者医療制度においては、都道府県内で保険料水準は統一され、法定外繰入等も行われない仕組みとなっているものの、運営主体について、同じ都道府県域において、都道府県とは別の地方公共団
体として広域連合が設置されている。このため、医療費適正化計画の策定や地域医療構想の推進をはじめとする医療提供体制の整備の主体と財政運営の責任主体が切り離され、ガバナンスが相対的に曖
昧となっている。都道府県を給付と負担の相互牽制関係のもとで両者の総合マネジメントを行う主体としていくため、後期高齢者医療制度においても、財政運営の主体を都道府県とすることを検討すべきである。
〇 また、後期高齢者医療制度は、保険給付費の負担割合について、後期高齢者の保険料が約1割、現役世代からの後期高齢者支援金が約4割、公費が約5割と支え合いの制度となっている。
〇 医療費適正化にむけて後期高齢者の医療給付費の水準と保険料水準の連動性を高める観点から、介護保険制度も参考としつつ、高齢化に伴う人口構成の変化をより反映させることを通じて、後期高齢
者医療制度における高齢者の保険料による負担割合を高めていくことが適当である。
〇 また、先に述べたとおり都道府県医療費適正化計画に対する保険者協議会の関与を法制上強化し、後期高齢者支援金を拠出する各保険者の意見がより反映されるようにすることが、後期高齢者医療におけ
る医療費の適正化に有効と考えられる。同時に、医療費の適正化に向けた各保険者の取組を評価していくことも重要であり、保険者による予防・健康づくりの評価に偏重した後期高齢者支援金の加算・減算
制度について、後発医薬品の使用促進や多剤・重複投薬の解消、長期Do処方からリフィル処方への切替えなど、医療の効率的な提供の推進を重点的に評価するものに見直すことが必要である。
◆後期高齢者医療制度の概要
運営主体:全市町村が加入する広域連合
<対象者数>
75歳以上の高齢者 約1,890万人
患者
負担
1.5兆円
<後期高齢者医療費>
18.4兆円(2022年度予算ベース)
公費(約5割)8.0兆円
〔国:都道府県:市町村=5.4兆円:1.3兆円:1.3兆円=4:1:1〕
後期高齢者支援金(若年者の保険料) 6.9兆円
約4割
高齢者の保険料 1.5兆円
約1割
[軽減措置等で実質約9%程度]
※上記のほか、保険料軽減措置や高額医療費の支援等の公費 0.5兆円
1.4倍
12.7兆円(2010年度実績)
交付
保険給付
保険料
社会保険診療報酬支払基金
納付
<保険料額(2022・2023年度見込)>
全国平均 約6,470円/月
※ 基礎年金のみを受給されている方は
約1,190円/月
医療保険者(健保組合、国保など)
<支援金内訳>
協会けんぽ
2.3兆円
健保組合
2.1兆円
共済組合
0.7兆円
都道府県等
1.9兆円
保険料
各医療保険(健保組合、国保など)の被保険者
(0~74歳)
後期高齢者医療の被保険者
(75歳以上の者)
◆後期高齢者医療保険料負担割合、第1号介護保険料割合
後期高齢者医療制度における後期高齢者保険料負担割合の推移
後期高齢者保険料負担割合
20082009年度
20102011年度
20122013年度
20142015年度
20162017年度
20182019年度
20202021年度
20222023年度
10 %
10.26 %
10.51 %
10.73 %
10.99 %
11.18 %
11.41%
11.72%
後期高齢者医療の保険料負担割合は、平成20年度の10%を
起点として、現役世代人口の減少による後期高齢者支援金
の増加分を、現役世代の後期高齢者支援金と後期高齢者の
保険料とで折半して負担するよう、2年ごとに設定している。
+1.72%
介護保険制度における第1号保険料負担割合の推移
第1号保険料負担割合
20002002年度
20032005年度
20062008年度
20092011年度
20122014年度
20152017年度
2018202年度
20212023年度
17 %
18 %
19 %
20%
21%
22 %
23%
23%
+6%
介護保険の第1号保険料負担割合は、第1号被保険者(65歳
以上)と第2号被保険者(40~64歳)の1人当たりの平均保
険料額が同じになるように、3年ごとに設定している。