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参考資料2 (46 ページ)
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公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》 |
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令和4年度診療報酬改定と効率的で質の高い医療提供体制の整備 資料Ⅱ-1-46
(外来受診時の負担)①
〇 令和4年度診療報酬改定では、「地域完結型」の医療への転換の嚆矢となる取組として、平成28年度(2016年度)診療報酬改定で導入された一定規模以上の医療機関の受診(大病院における紹介
状なし患者の受診)に係る定額負担が拡大されることとなった。あわせて、定額負担を求める患者(あえて紹介状なしで受診する患者等)の初診・再診について一定の点数を保険給付範囲から控除する取
扱いが導入された。
(注)この定額負担は、選定療養に要する費用として徴収されており、平成14年(2002年)の健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第1項との抵触の問題を生じない。上記の初診・再診の取
扱いにおいては、選定療養費の給付の際の診療報酬から定額で控除して、同額を選定療養に要する費用として徴収することが行われているが、その場合も同様である。
〇 こうした定額負担を一般的な外来への受診にも拡大し、外来医療の機能分化を促していくことが重要である。具体的には、必要な機能を備えたかかりつけ医の普及・定着の観点から、認定を受けたかかりつけ
医による診療について定額の報酬も活用して評価していく一方で、登録をしておらず医療機関側に必要な情報がないにもかかわらずあえてこうしたかかりつけ医に受診する患者にはその全部又は一部について定額
負担を求めることを、かかりつけ医の制度化にあわせて検討していくべきである。
(注)大病院をあえて紹介状なしで受診する患者の療養について、選定療養とされるアメニティの向上部分を見出せるのであれば、登録・情報のない患者による一定の機能を備えたかかりつけ医への受診について
も、より少額ではあっても、同様の性質のものを見出すことは可能と考えられる。
現行制度
見直し後
[対象病院]
・特定機能病院
・地域医療支援病院(一般病床200床以上
に限る)
※上記以外の一般病床200床以上の病院
については、選定療養として特別の料
金を徴収することができる
[対象病院]
・特定機能病院・地域医療支援病院(一般病床200床以上に
限る)
・紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上に限る)
※上記以外の一般病床200床以上の病院については、選定
療養として特別の料金を徴収することができる
(参考)選定療養
[定額負担の額]
・初診:医科 7,000円、 歯科 5,000円
・再診:医科 3,000円、 歯科 1,900円
[定額負担の額]
・初診:医科 5,000円、 歯科 3,000円
・再診:医科 2,500円、 歯科 1,500円
[保険給付範囲からの控除]
外来機能の明確化のため、定額負担を求める患者(あえて紹
介状なしで受診する患者等)の初診・再診について、以下の
点数を保険給付範囲から控除
・初診:医科 200点、 歯科 200点
・再診:医科 50点、 歯科 40点
基礎的部分
上乗せ部分
(入院基本料など保険適用部分)
(保険適用外部分)
選定療養費として
医療保険で給付
選定療養に要する費用として
患者から料金徴収(自由料金)
〇選定療養は被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の
厚生労働大臣が定める療養(健康保険法63条2項5号)をいい、被
保険者が選定療養を受けたときは、その療養に要した費用につい
て選定療養費を支給することとなっている(86条1項)。
※例:差額ベッドや大病院の初再診 等
〇選定療養費として支給する額は、原則として診療報酬点数表の例
によることとされているが、個々の療養の種類ごとに、選定療養費
の算定方法が規定されているものがある。
※例:入院期間が180日を超えた日以後の入院にかかる療養は
対象入院料の基本点数に100分の15を控除した点数としている。
(例)医科初診・選定療養費7,000円・患者負担3,000円の場合の医療費
定額負担
5,000円
医療保険から支給(選定療養費)
7,000円
定額負担
患者負担
3,000円
7,000円
医療保険から支給(選定療養費)
5,600円
(=7,000円-2,000円×0.7)
患者負担
2,400円
(=3,000円-2,000円
×0.3)
[施行日等]令和4年10月1日から施行・適用。また、新たに紹介受診重点医療機関となってから6か月の経過措置を設ける。
(外来受診時の負担)①
〇 令和4年度診療報酬改定では、「地域完結型」の医療への転換の嚆矢となる取組として、平成28年度(2016年度)診療報酬改定で導入された一定規模以上の医療機関の受診(大病院における紹介
状なし患者の受診)に係る定額負担が拡大されることとなった。あわせて、定額負担を求める患者(あえて紹介状なしで受診する患者等)の初診・再診について一定の点数を保険給付範囲から控除する取
扱いが導入された。
(注)この定額負担は、選定療養に要する費用として徴収されており、平成14年(2002年)の健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第1項との抵触の問題を生じない。上記の初診・再診の取
扱いにおいては、選定療養費の給付の際の診療報酬から定額で控除して、同額を選定療養に要する費用として徴収することが行われているが、その場合も同様である。
〇 こうした定額負担を一般的な外来への受診にも拡大し、外来医療の機能分化を促していくことが重要である。具体的には、必要な機能を備えたかかりつけ医の普及・定着の観点から、認定を受けたかかりつけ
医による診療について定額の報酬も活用して評価していく一方で、登録をしておらず医療機関側に必要な情報がないにもかかわらずあえてこうしたかかりつけ医に受診する患者にはその全部又は一部について定額
負担を求めることを、かかりつけ医の制度化にあわせて検討していくべきである。
(注)大病院をあえて紹介状なしで受診する患者の療養について、選定療養とされるアメニティの向上部分を見出せるのであれば、登録・情報のない患者による一定の機能を備えたかかりつけ医への受診について
も、より少額ではあっても、同様の性質のものを見出すことは可能と考えられる。
現行制度
見直し後
[対象病院]
・特定機能病院
・地域医療支援病院(一般病床200床以上
に限る)
※上記以外の一般病床200床以上の病院
については、選定療養として特別の料
金を徴収することができる
[対象病院]
・特定機能病院・地域医療支援病院(一般病床200床以上に
限る)
・紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上に限る)
※上記以外の一般病床200床以上の病院については、選定
療養として特別の料金を徴収することができる
(参考)選定療養
[定額負担の額]
・初診:医科 7,000円、 歯科 5,000円
・再診:医科 3,000円、 歯科 1,900円
[定額負担の額]
・初診:医科 5,000円、 歯科 3,000円
・再診:医科 2,500円、 歯科 1,500円
[保険給付範囲からの控除]
外来機能の明確化のため、定額負担を求める患者(あえて紹
介状なしで受診する患者等)の初診・再診について、以下の
点数を保険給付範囲から控除
・初診:医科 200点、 歯科 200点
・再診:医科 50点、 歯科 40点
基礎的部分
上乗せ部分
(入院基本料など保険適用部分)
(保険適用外部分)
選定療養費として
医療保険で給付
選定療養に要する費用として
患者から料金徴収(自由料金)
〇選定療養は被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の
厚生労働大臣が定める療養(健康保険法63条2項5号)をいい、被
保険者が選定療養を受けたときは、その療養に要した費用につい
て選定療養費を支給することとなっている(86条1項)。
※例:差額ベッドや大病院の初再診 等
〇選定療養費として支給する額は、原則として診療報酬点数表の例
によることとされているが、個々の療養の種類ごとに、選定療養費
の算定方法が規定されているものがある。
※例:入院期間が180日を超えた日以後の入院にかかる療養は
対象入院料の基本点数に100分の15を控除した点数としている。
(例)医科初診・選定療養費7,000円・患者負担3,000円の場合の医療費
定額負担
5,000円
医療保険から支給(選定療養費)
7,000円
定額負担
患者負担
3,000円
7,000円
医療保険から支給(選定療養費)
5,600円
(=7,000円-2,000円×0.7)
患者負担
2,400円
(=3,000円-2,000円
×0.3)
[施行日等]令和4年10月1日から施行・適用。また、新たに紹介受診重点医療機関となってから6か月の経過措置を設ける。