参考資料 (420 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00032.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度とりまとめ 10/27)《厚生労働省》 |
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○ 「新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6を届け出る」こととされ
ている。
○ なお、異なる回復期リハビリテーション病棟入院料を組み合わせて届出を行う場合。その組み合わせについては制限が設けられている。
※○:組み合わせての届出可、-:組み合わせての届出不可、△:届出から6か月に限り届出可
原則:異なる回復期リハビリテーション病棟入院料を組み合わせて届出を行う場合
入院料1
入院料2
入院料3
入院料4
入院料5
入院料6
-
○
-
-
-
○
○
-
-
-
-
-
-
-
入院料1
入院料2
-
入院料3
○
○
入院料4
-
○
-
入院料5
-
-
-
-
入院料6
-
-
-
-
-
-
例外:新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合
新規届出を行う入院料
入院料1
入院料1
従前から届け出
ている入院料
入院料2
-
入院料3
入院料4
入院料5
入院料6
○
-
△
-
○
○
△
△
-
△
-
-
-
入院料2
-
入院料3
○
○
入院料4
-
○
-
入院料5
-
-
-
-
入院料6
-
-
-
-
-
入院料1+3
-
-
-
-
△
-
入院料2+3
-
-
-
-
△
-
入院料2+4
-
-
-
-
-
△
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