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参考資料 (420 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00032.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度とりまとめ 10/27)《厚生労働省》
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回復期リハビリテーション病棟の届出に関する事項(概要)
○ 「新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6を届け出る」こととされ
ている。
○ なお、異なる回復期リハビリテーション病棟入院料を組み合わせて届出を行う場合。その組み合わせについては制限が設けられている。
※○:組み合わせての届出可、-:組み合わせての届出不可、△:届出から6か月に限り届出可

原則:異なる回復期リハビリテーション病棟入院料を組み合わせて届出を行う場合
入院料1

入院料2

入院料3

入院料4

入院料5

入院料6





























入院料1
入院料2



入院料3





入院料4







入院料5









入院料6












例外:新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合
新規届出を行う入院料
入院料1
入院料1

従前から届け出
ている入院料

入院料2


入院料3

入院料4

入院料5

入院料6



























入院料2



入院料3





入院料4







入院料5









入院料6











入院料1+3













入院料2+3













入院料2+4















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