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地域医療連携推進法人制度に関するアンケート調査結果(令和3年12月実施) (58 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000958995.pdf |
出典情報 | 地域医療連携推進法人制度に関するアンケート調査結果(令和3年12月実施)(6/30)《厚生労働省》 |
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1-1.地域医療構想調整会議への報告の義務化の有無
○ 連携法人が所在する20道府県のうち回答のあった12道府県について、10道府県(83.4%)が地域医療構想調整会議への報告を義務化または推奨している。
○ 活動状況の把握の方法として、大多数が事業報告書により実施していたが、加えて評議員として評議会等に出席し把握していると回答した道府県が2あった。
○ 連携法人の事務局会議に保健所職員をオブザーバ参加させたり、法人と保健所が協議の場を持っているという例もあった。
連携法人の認定にあたり、地域医療構想調整会議への報告を義
務化していますか(回答道府県数12)
2
義務化している
2
16.7%16.7%
義務化はしていないが推奨
している
8
義務化も推奨もしていない
66.7%
設立後に連携法人が目的とする事業を実施しているかなど、各法
人の運営状況を把握していますか(回答道府県数12)
4
把握している
33.3%
8
<自由記載>
<義務化している>
○ 認定に当たって、地域医療構想との整合性に配慮する必要があることから、調整会議での協議を義務づけてい
る。認定について決定する場ではなく、地域医療構想の考えに則っているかなど意見を聴取。調整会議での意見を
踏まえて、医療審議会で審議を行った上で、道府県において、最終的な認定を判断する
○ 連携法人の目的が地域医療構想と整合性が取れているかを確認するため、医療審議会での審議の前段として、
あらかじめ地域医療構想調整会議で医療連携推進方針案について説明するよう取扱要領で定めている
<義務化はしていないが推奨している>
○ 医療法第70条の3第2項において「地域医療構想との整合性に配慮する」とあることや、連携法人の役割が「地
域医療構想の達成」であることから、調整会議への報告を推奨。ただ、連携法人の認定要綱等は作成できておら
ず、義務化はできていない
○ 所在する圏域の調整会議への報告は義務化していないが、連携法人の設立に当たって、圏域において果たす役
割や影響等について議論し、合意を得る必要があると考えており、報告している
○ 地域医療構想に基づき、急性期医療や専⾨医療を集約した場合、転院患者の受入先確保も含めた圏域内の
医療機関との連携体制の構築に向けて検討が必要となることから、調整会議での協議等が必要と認識している。
○ 連携法人の取組状況等について構想区域内の関係機関と情報共有を行うため
<義務化も推奨もしていない>
○ 連携法人は、地域医療構想を達成するための一つの選択肢との考えが示されているものの、「地域医療構想の進
め方について(平成30年2月7日医政地発0207号第1号)」においては連携法人に関して言及されていな
いため、一律に報告を求めるのではなく個別に対応している
把握していない
66.7%
※連携法人が所在する20の道府県のうち、12の自治体からの回答
<活動状況の把握方法>
○ 保健所長が評議会の構成員となっている。定期的に開催される法人の事務局会議に保健所職員がオブザーバー
として出席している。毎月法人参加機関と保健所が事業の進捗及び事業内容について協議の場を持ち継続実
施している
○ 評議員として理事会へ出席する等の方法により確認
58
○ 事業報告書により把握 〇事業報告書提出時に、方針に係る取り組みの状況を報告
○ 連携法人が所在する20道府県のうち回答のあった12道府県について、10道府県(83.4%)が地域医療構想調整会議への報告を義務化または推奨している。
○ 活動状況の把握の方法として、大多数が事業報告書により実施していたが、加えて評議員として評議会等に出席し把握していると回答した道府県が2あった。
○ 連携法人の事務局会議に保健所職員をオブザーバ参加させたり、法人と保健所が協議の場を持っているという例もあった。
連携法人の認定にあたり、地域医療構想調整会議への報告を義
務化していますか(回答道府県数12)
2
義務化している
2
16.7%16.7%
義務化はしていないが推奨
している
8
義務化も推奨もしていない
66.7%
設立後に連携法人が目的とする事業を実施しているかなど、各法
人の運営状況を把握していますか(回答道府県数12)
4
把握している
33.3%
8
<自由記載>
<義務化している>
○ 認定に当たって、地域医療構想との整合性に配慮する必要があることから、調整会議での協議を義務づけてい
る。認定について決定する場ではなく、地域医療構想の考えに則っているかなど意見を聴取。調整会議での意見を
踏まえて、医療審議会で審議を行った上で、道府県において、最終的な認定を判断する
○ 連携法人の目的が地域医療構想と整合性が取れているかを確認するため、医療審議会での審議の前段として、
あらかじめ地域医療構想調整会議で医療連携推進方針案について説明するよう取扱要領で定めている
<義務化はしていないが推奨している>
○ 医療法第70条の3第2項において「地域医療構想との整合性に配慮する」とあることや、連携法人の役割が「地
域医療構想の達成」であることから、調整会議への報告を推奨。ただ、連携法人の認定要綱等は作成できておら
ず、義務化はできていない
○ 所在する圏域の調整会議への報告は義務化していないが、連携法人の設立に当たって、圏域において果たす役
割や影響等について議論し、合意を得る必要があると考えており、報告している
○ 地域医療構想に基づき、急性期医療や専⾨医療を集約した場合、転院患者の受入先確保も含めた圏域内の
医療機関との連携体制の構築に向けて検討が必要となることから、調整会議での協議等が必要と認識している。
○ 連携法人の取組状況等について構想区域内の関係機関と情報共有を行うため
<義務化も推奨もしていない>
○ 連携法人は、地域医療構想を達成するための一つの選択肢との考えが示されているものの、「地域医療構想の進
め方について(平成30年2月7日医政地発0207号第1号)」においては連携法人に関して言及されていな
いため、一律に報告を求めるのではなく個別に対応している
把握していない
66.7%
※連携法人が所在する20の道府県のうち、12の自治体からの回答
<活動状況の把握方法>
○ 保健所長が評議会の構成員となっている。定期的に開催される法人の事務局会議に保健所職員がオブザーバー
として出席している。毎月法人参加機関と保健所が事業の進捗及び事業内容について協議の場を持ち継続実
施している
○ 評議員として理事会へ出席する等の方法により確認
58
○ 事業報告書により把握 〇事業報告書提出時に、方針に係る取り組みの状況を報告