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(参考資料1)総合確保方針の次期改定に向けた主な論点(参考資料) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html |
出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》 |
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新たな介護保険施設の創設
平成30年当時の議論
見直し内容
○今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な
重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、
新たな介護保険施設を創設する。
○病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用で
きることとする。
<新たな介護保険施設の概要>
名称
介護医療院
※ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は
診療所の名称を引き続き使用できることとする。
機能
要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」
を一体的に提供する。(介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提
供施設として法的に位置づける。)
開設主体
地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等
☆ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、2024年3月まで延長することとする。
39
平成30年当時の議論
見直し内容
○今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な
重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、
新たな介護保険施設を創設する。
○病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用で
きることとする。
<新たな介護保険施設の概要>
名称
介護医療院
※ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は
診療所の名称を引き続き使用できることとする。
機能
要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」
を一体的に提供する。(介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提
供施設として法的に位置づける。)
開設主体
地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等
☆ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、2024年3月まで延長することとする。
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