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(参考資料1)総合確保方針の次期改定に向けた主な論点(参考資料) (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html |
出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》 |
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「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49 号)に基づく、
診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士の業務範囲の見直し内容
臨床検査技師<臨床検査技師等に関する法律、臨床検査技師等に関する法律施行令、臨床検査技師等に関する法律施行規則(令和3年10月1日施行) >
・医療用吸引器を用いて鼻腔、口腔又は気管カニューレから喀痰を採取する行為
臨床検査技師等に関する法律施行令
第8条の2第2号
・内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為
臨床検査技師等に関する法律施行令
第8条の2第7号
・運動誘発電位検査
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第1条の2第5号
・体性感覚誘発電位検査
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第1条の2第6号
・持続皮下グルコース検査
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第1条の2第13号
・直腸肛門機能検査
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第1条の2第22号
・法第11条に規定する採血(以下この条において「採血」という。)を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充填する行為
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第10条の2第1号
・採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為(電解質輸液の点滴を実施するためのものに限る。)
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第10条の2第2号
・採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作
が終了した後に抜針及び止血を行う行為
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第10条の2第3号
・超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した
後に抜針及び止血を行う行為
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第10条の2第4号
臨床工学技士<臨床工学技士法、臨床工学技士法施行令、臨床工学技士法施行規則(令和3年10月1日施行) >
・血液浄化装置の穿刺針その他の先端部のシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又はシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去
臨床工学技士法施行令
第1条第2号
・手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポン
プの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血
臨床工学技士法施行規則
第31条の2第1号
・生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
臨床工学技士法施行規則
第31条の2第2号
・手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラ
の操作
臨床工学技士法施行規則
第31条の2第3号
救急救命士<救急救命士法(令和3年10月1日施行)>
・この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある傷病者(以下この項並びに第44条第2項及び第3項において「重度傷病者」とい
う。)が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診
療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間。同条第2項及び第3項において同じ。)に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷
病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。
救急救命士法
第2条
61
診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士の業務範囲の見直し内容
臨床検査技師<臨床検査技師等に関する法律、臨床検査技師等に関する法律施行令、臨床検査技師等に関する法律施行規則(令和3年10月1日施行) >
・医療用吸引器を用いて鼻腔、口腔又は気管カニューレから喀痰を採取する行為
臨床検査技師等に関する法律施行令
第8条の2第2号
・内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為
臨床検査技師等に関する法律施行令
第8条の2第7号
・運動誘発電位検査
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第1条の2第5号
・体性感覚誘発電位検査
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第1条の2第6号
・持続皮下グルコース検査
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第1条の2第13号
・直腸肛門機能検査
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第1条の2第22号
・法第11条に規定する採血(以下この条において「採血」という。)を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充填する行為
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第10条の2第1号
・採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為(電解質輸液の点滴を実施するためのものに限る。)
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第10条の2第2号
・採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作
が終了した後に抜針及び止血を行う行為
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第10条の2第3号
・超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した
後に抜針及び止血を行う行為
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第10条の2第4号
臨床工学技士<臨床工学技士法、臨床工学技士法施行令、臨床工学技士法施行規則(令和3年10月1日施行) >
・血液浄化装置の穿刺針その他の先端部のシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又はシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去
臨床工学技士法施行令
第1条第2号
・手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポン
プの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血
臨床工学技士法施行規則
第31条の2第1号
・生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
臨床工学技士法施行規則
第31条の2第2号
・手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラ
の操作
臨床工学技士法施行規則
第31条の2第3号
救急救命士<救急救命士法(令和3年10月1日施行)>
・この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある傷病者(以下この項並びに第44条第2項及び第3項において「重度傷病者」とい
う。)が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診
療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間。同条第2項及び第3項において同じ。)に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷
病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。
救急救命士法
第2条
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