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(参考資料1)総合確保方針の次期改定に向けた主な論点(参考資料) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html |
出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》 |
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第4 公正性及び透明性の確保その他基金を充てて実施する都道府県事業に関する基本的な事項
一 基金に関する基本的な事項
1 関係者の意見が反映される仕組みの整備並びに公正性及び透明性の確保
基金については、その財源として、社会保障と税の一体改革による消費税増収分が充てられていることに鑑み、当該基金を充てて実施す
る事業が地域の医療・介護サービスに還元されることが地域住民に対して明確に示される必要がある。このため、基金を充てて実施する事
業については、その決定に際し、関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、会議や議事録の公開等により
決定プロセスの透明性を確保する必要がある。また、事業主体間の公平性を確保し、適切かつ公正に行われることが必要である。
2 基金と報酬(診療報酬及び介護報酬)等との関係
診療報酬及び介護報酬は、診療行為や介護サービスに対する対価として設定されるものであり、全国一律の点数及び単位設定が原則と
されているため、それぞれの地域の実情を勘案した設定が難しい面がある。
他方、基金を充てて実施する事業は、病床の機能の分化及び連携の推進、在宅医療・介護の体制整備、医療・介護従事者の確保・養成
等の地域における様々な課題の解決のため、それぞれの地域の実情に応じた創意工夫に対応しやすい面がある。
基金の活用に当たっては、こうした違いを踏まえる必要がある。また、同様に基金以外の各種の補助制度の活用に当たっても、それぞれの
地域の医療・介護サービスの提供体制の構築に資する方法を考慮する必要がある。
3 基金を充てて実施する事業の評価の仕組み
(1) 国における取組
国は、都道府県計画に記載された目標の達成状況及び事業の実施状況についての検証を行い、都道府県に対して、推奨される事項、
改善を図るべき事項等について必要な助言を行うとともに、その後のより効果的な基金の配分と事業実施に資するよう、適正な評価指標
の設定等を行うものとする。
(2) 都道府県における取組
都道府県は、都道府県計画を作成し、基金を充てて事業を実施する場合には、各年度に事業ごとの実施状況を把握し、点検するととも
に、第3の二の4の(2)に基づく事後評価を実施し、その結果を国に提出するとともに、公表するよう努めるものとする。
(3) 市町村における取組
市町村は、市町村計画を作成し、基金を充てて事業を実施する場合には、(2)の都道府県の事後評価に協力するものとする。
二 基金を充てて実施する事業の範囲
基金を充てて実施する事業の範囲は、医療介護総合確保法第4条第2項第2号及び第5条第2項第2号に掲げられている事業である。具
体的には、以下の事業を対象として実施するものとする。
1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業及び地域医療構想の達成に向けた地域における病床数の
変更を伴う取組を行う医療機関の運営の支援に関する事業
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携については、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により進めら
れることを前提として、これらを実効性のあるものとするために基金を活用していく必要がある。
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一 基金に関する基本的な事項
1 関係者の意見が反映される仕組みの整備並びに公正性及び透明性の確保
基金については、その財源として、社会保障と税の一体改革による消費税増収分が充てられていることに鑑み、当該基金を充てて実施す
る事業が地域の医療・介護サービスに還元されることが地域住民に対して明確に示される必要がある。このため、基金を充てて実施する事
業については、その決定に際し、関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、会議や議事録の公開等により
決定プロセスの透明性を確保する必要がある。また、事業主体間の公平性を確保し、適切かつ公正に行われることが必要である。
2 基金と報酬(診療報酬及び介護報酬)等との関係
診療報酬及び介護報酬は、診療行為や介護サービスに対する対価として設定されるものであり、全国一律の点数及び単位設定が原則と
されているため、それぞれの地域の実情を勘案した設定が難しい面がある。
他方、基金を充てて実施する事業は、病床の機能の分化及び連携の推進、在宅医療・介護の体制整備、医療・介護従事者の確保・養成
等の地域における様々な課題の解決のため、それぞれの地域の実情に応じた創意工夫に対応しやすい面がある。
基金の活用に当たっては、こうした違いを踏まえる必要がある。また、同様に基金以外の各種の補助制度の活用に当たっても、それぞれの
地域の医療・介護サービスの提供体制の構築に資する方法を考慮する必要がある。
3 基金を充てて実施する事業の評価の仕組み
(1) 国における取組
国は、都道府県計画に記載された目標の達成状況及び事業の実施状況についての検証を行い、都道府県に対して、推奨される事項、
改善を図るべき事項等について必要な助言を行うとともに、その後のより効果的な基金の配分と事業実施に資するよう、適正な評価指標
の設定等を行うものとする。
(2) 都道府県における取組
都道府県は、都道府県計画を作成し、基金を充てて事業を実施する場合には、各年度に事業ごとの実施状況を把握し、点検するととも
に、第3の二の4の(2)に基づく事後評価を実施し、その結果を国に提出するとともに、公表するよう努めるものとする。
(3) 市町村における取組
市町村は、市町村計画を作成し、基金を充てて事業を実施する場合には、(2)の都道府県の事後評価に協力するものとする。
二 基金を充てて実施する事業の範囲
基金を充てて実施する事業の範囲は、医療介護総合確保法第4条第2項第2号及び第5条第2項第2号に掲げられている事業である。具
体的には、以下の事業を対象として実施するものとする。
1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業及び地域医療構想の達成に向けた地域における病床数の
変更を伴う取組を行う医療機関の運営の支援に関する事業
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携については、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により進めら
れることを前提として、これらを実効性のあるものとするために基金を活用していく必要がある。
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