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(参考資料1)総合確保方針の次期改定に向けた主な論点(参考資料) (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html |
出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》 |
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在護職具等処遇改善事業補助金の概要
「コロナ宮服・新時代開拓のための経済対策」 (令和3 年11月19日韻議決定) に基づき、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関
に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を1 %程度 (月額4.000円) 引き上げるための措
置を、令和4年2 月から前倒しで実施するために必要な疑費を都道府県に交付する。
9対象期間 令和4年2月一9月の賃金引上げ分 (以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
@補助金額 対象医療機関の看護職員 (常動換算) 1 人当たり月額平均4.000円の賃金引上げに相当する額
※ 4.000円の賃金引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含むお
96対銀となる医療機関 : 以下の全ての要件を満たす医療機関
" 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関であること : 一定の救急医療を担う医療機関 (救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200
台年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
令和4年2・3月分 (令和3年度中) から実際に貸上げを行っているごと (医療機関は都道府県に債上げを実施した旨の用紙を提出。メール等
での提出も可能。) 。なお、令和4年2月分の支給に間に合わない場合は、 3月に一時金等により支給することを可能とする。
y 令和4年4月分以降は、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上をベースアップ等 (基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃
金改善) に使用すること。なお、就業規則 (賃金規程) 改正に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2 ・ 3月分は一時金等による支給を
可能とする。
ら 賃金改善の対象となる職種
看護職員 (看護師、准看護師、保健師、助産師)
" 医療機関の判断により、看護補助者、理学療法士 作業療法士等のコメディカルの賃金改善に充てることが可能
@ 申請方法 対象医療機関が都道府県に対して、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額 (対象とする職員全体の額) を記載した計画書を提出
@報告方法 対象医療機関が都道府県に対して、賃金改善実施期間終了後、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額 (対象とする職員全体の
額) を記載した実績報告書を提出
@補助金の交付方法 行のイメージリ ① 申請 (処明改善計画書等を提出) ー
対象医療機関は都道府県に対して申請を行い、都道府県 ※令和 3 年度中に賃上げ実施が条件 (申請前に用紙提出)
か対象医療機関に対して補助金を交付 (国費10/10、
的215.6億円) 対 の 頑付決定、補助金の概算付 (補助率10/10)
@申請・交付スケジュール 医 首
V 賃上げ開始月 (2 ・ 3月) に、その旨の用紙を都道府 六 調
県に提出 機 | ③ 賃金改善実施期間終了後、報告 (処遇改善実績報告書を提出) 県
/ 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令 関 ※ 余剰分が生じた場合は、余剰分を返還
和4年4月から受付、 6 月から補助全を交付 ※ ペースアップ等要件を満たさない場合は、全額又は一部を返還
賃金改善実施期間終了後、処明改善実績報告書を提出
「コロナ宮服・新時代開拓のための経済対策」 (令和3 年11月19日韻議決定) に基づき、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関
に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を1 %程度 (月額4.000円) 引き上げるための措
置を、令和4年2 月から前倒しで実施するために必要な疑費を都道府県に交付する。
9対象期間 令和4年2月一9月の賃金引上げ分 (以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
@補助金額 対象医療機関の看護職員 (常動換算) 1 人当たり月額平均4.000円の賃金引上げに相当する額
※ 4.000円の賃金引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含むお
96対銀となる医療機関 : 以下の全ての要件を満たす医療機関
" 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関であること : 一定の救急医療を担う医療機関 (救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200
台年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
令和4年2・3月分 (令和3年度中) から実際に貸上げを行っているごと (医療機関は都道府県に債上げを実施した旨の用紙を提出。メール等
での提出も可能。) 。なお、令和4年2月分の支給に間に合わない場合は、 3月に一時金等により支給することを可能とする。
y 令和4年4月分以降は、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上をベースアップ等 (基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃
金改善) に使用すること。なお、就業規則 (賃金規程) 改正に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2 ・ 3月分は一時金等による支給を
可能とする。
ら 賃金改善の対象となる職種
看護職員 (看護師、准看護師、保健師、助産師)
" 医療機関の判断により、看護補助者、理学療法士 作業療法士等のコメディカルの賃金改善に充てることが可能
@ 申請方法 対象医療機関が都道府県に対して、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額 (対象とする職員全体の額) を記載した計画書を提出
@報告方法 対象医療機関が都道府県に対して、賃金改善実施期間終了後、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額 (対象とする職員全体の
額) を記載した実績報告書を提出
@補助金の交付方法 行のイメージリ ① 申請 (処明改善計画書等を提出) ー
対象医療機関は都道府県に対して申請を行い、都道府県 ※令和 3 年度中に賃上げ実施が条件 (申請前に用紙提出)
か対象医療機関に対して補助金を交付 (国費10/10、
的215.6億円) 対 の 頑付決定、補助金の概算付 (補助率10/10)
@申請・交付スケジュール 医 首
V 賃上げ開始月 (2 ・ 3月) に、その旨の用紙を都道府 六 調
県に提出 機 | ③ 賃金改善実施期間終了後、報告 (処遇改善実績報告書を提出) 県
/ 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令 関 ※ 余剰分が生じた場合は、余剰分を返還
和4年4月から受付、 6 月から補助全を交付 ※ ペースアップ等要件を満たさない場合は、全額又は一部を返還
賃金改善実施期間終了後、処明改善実績報告書を提出
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