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(参考資料1)総合確保方針の次期改定に向けた主な論点(参考資料) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html |
出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》 |
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(2) 目標の達成状況
都道府県計画及び市町村計画で設定した目標の達成状況及び目標が未達成の場合には改善の方向性を記載するものとする。
(3) 計画期間
都道府県計画及び市町村計画の計画期間は、基金を充てて実施する事業の進捗管理の観点から、原則として1年間とする。なお、個別の事
業については、その内容に応じ実施期間を複数年とすることも可能とする。
3 目標達成のために実施する事業の内容、費用の額等
(1) 事業の内容
事業の内容は、第4の二の1から6までに掲げる事業のうち必要なものについて、当該事業の実施期間を付して記載するものとする。
(2) 事業に要する費用の額
都道府県計画及び市町村計画に記載された事業に要する費用の額及びそれらの総額を記載するものとする。
(3) 事業の実施状況
都道府県計画及び市町村計画で設定した事業の実施状況を記載するものとする。
4 事業の評価方法
(1) 関係者からの意見聴取等の状況
第3の一の2に定める関係者からの意見聴取の状況等、当該関係者等の意見を反映させるために講じた措置の具体的内容を記載するもの
とする。
(2) 事後評価の方法
都道府県計画又は市町村計画で設定した目標の達成状況及び事業の実施状況に係る事後評価の方法を記載するものとする。
三 都道府県計画及び市町村計画の整合性の確保
都道府県は、毎年度、市町村から医療及び介護の総合的な確保に関する事業の実施に関する要望を聴取するとともに、市町村が当該事業を実
施する場合は、市町村計画に記載された事業を調整、とりまとめの上で、都道府県計画に盛り込むものとする。
また、都道府県は、市町村が市町村計画を作成する際に必要な支援・助言を行うとともに、都道府県計画及び市町村計画に記載された事業間の
調整を行うものとする。
四 他の計画との関係
都道府県計画及び市町村計画を作成する際には、地域福祉計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する市町村地域福
祉計画及び同法第108条第1項に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。)、都道府県医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法
律第9条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。)、健康増進計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第1項に規定する都
道府県健康増進計画及び同条第2項に規定する市町村健康増進計画をいう。)その他の法律の規定による計画であって医療及び介護の総合的な
確保に関係する事項を定めるものと調和が保たれるものとすることが必要である。
五 都道府県計画及び市町村計画の提出等
都道府県は、都道府県計画を作成又は変更した場合、厚生労働大臣へ提出するとともに、速やかに公表するよう努めるものとする。また、市町
村は、市町村計画を作成又は変更した場合、都道府県へ提出するとともに、速やかに公表するよう努めるものとする。
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都道府県計画及び市町村計画で設定した目標の達成状況及び目標が未達成の場合には改善の方向性を記載するものとする。
(3) 計画期間
都道府県計画及び市町村計画の計画期間は、基金を充てて実施する事業の進捗管理の観点から、原則として1年間とする。なお、個別の事
業については、その内容に応じ実施期間を複数年とすることも可能とする。
3 目標達成のために実施する事業の内容、費用の額等
(1) 事業の内容
事業の内容は、第4の二の1から6までに掲げる事業のうち必要なものについて、当該事業の実施期間を付して記載するものとする。
(2) 事業に要する費用の額
都道府県計画及び市町村計画に記載された事業に要する費用の額及びそれらの総額を記載するものとする。
(3) 事業の実施状況
都道府県計画及び市町村計画で設定した事業の実施状況を記載するものとする。
4 事業の評価方法
(1) 関係者からの意見聴取等の状況
第3の一の2に定める関係者からの意見聴取の状況等、当該関係者等の意見を反映させるために講じた措置の具体的内容を記載するもの
とする。
(2) 事後評価の方法
都道府県計画又は市町村計画で設定した目標の達成状況及び事業の実施状況に係る事後評価の方法を記載するものとする。
三 都道府県計画及び市町村計画の整合性の確保
都道府県は、毎年度、市町村から医療及び介護の総合的な確保に関する事業の実施に関する要望を聴取するとともに、市町村が当該事業を実
施する場合は、市町村計画に記載された事業を調整、とりまとめの上で、都道府県計画に盛り込むものとする。
また、都道府県は、市町村が市町村計画を作成する際に必要な支援・助言を行うとともに、都道府県計画及び市町村計画に記載された事業間の
調整を行うものとする。
四 他の計画との関係
都道府県計画及び市町村計画を作成する際には、地域福祉計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する市町村地域福
祉計画及び同法第108条第1項に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。)、都道府県医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法
律第9条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。)、健康増進計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第1項に規定する都
道府県健康増進計画及び同条第2項に規定する市町村健康増進計画をいう。)その他の法律の規定による計画であって医療及び介護の総合的な
確保に関係する事項を定めるものと調和が保たれるものとすることが必要である。
五 都道府県計画及び市町村計画の提出等
都道府県は、都道府県計画を作成又は変更した場合、厚生労働大臣へ提出するとともに、速やかに公表するよう努めるものとする。また、市町
村は、市町村計画を作成又は変更した場合、都道府県へ提出するとともに、速やかに公表するよう努めるものとする。
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