最終評価報告書 第3章(Ⅰ~Ⅱ4) (114 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》 |
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び予備群の⼈数(年齢調整なし)を把握しているが、第3期特定健康診査等実施期間における
「メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率」では、特定保健指導対象者の減少率を
評価しており、両者で対象者の範囲が異なる(参照︓図表Ⅱ-2-(3)-34(34-2))。
図表Ⅱ-2-(3)-34︓メタボリックシンドロームの対象範囲
図表 34-1︓メタボリックシンドロームの判定基準
*追加リスクの基準値は以下のとおり。
① ⾎糖︓空腹時⾎糖が 110mg/dl 以上
② 脂質︓中性脂肪 150mg/dl 以上、⼜はHDLコレステロール 40mg/dl 未満
③ ⾎圧︓収縮期 130mmHg 以上、⼜は拡張期 85mmHg 以上
注︓糖尿病、⾼⾎圧症⼜は脂質異常症の治療にかかる薬剤を服⽤している者も対象となる。
図表 34-2︓メタボリックシンドローム該当者及び予備群と特定保健指導対象者の関係
(イメージ図)
特定健康診査受診者
薬剤服⽤者
特定保健指導対象者*
メタボリックシンドローム該当者及び予備群*
*メタボリックシンドローム該当者・予備群と特定保健指導対象者の範囲は以下の点で相違。
① 特定保健指導対象者からは服薬中の者を除外している。
② 特定保健指導対象者には、以下の者を含めている。
・ BMI が 25kg/m2 以上の者(メタボリックシンドローム該当者・予備群は腹囲基準のみで判定)
・ ⾎糖値が 100〜109mg/dl の者(メタボリックシンドローム該当者・予備群では⾎糖値
110mg/dl 以上)
注︓なお、特定保健指導対象者を階層化する際には、喫煙歴を⽤いていることもメタボリックシンド
ローム該当者・予備群の判定基準と異なる。
資料︓特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ 最終取り
まとめ(平成 27(2015)年3⽉)55) より⼀部改変
2.(3)糖尿病
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第3章 Ⅱ