最終評価報告書 第3章(Ⅰ~Ⅱ4) (138 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》 |
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資料︓厚⽣労働省「2019 年 国⺠⽣活基礎調査」
注 ︓K6≧10 の者の割合
③ メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加
職場におけるメンタルヘルス対策
3)
については、平成 26(2014)年6⽉の労働安全衛⽣法改
正により、ストレスチェック制度が創設(平成 27(2015)年 12 ⽉施⾏)され、常時 50 ⼈以上
の労働者を使⽤する事業場においては毎年1回ストレスチェックの実施が義務付けられた。このような
背景もあり、メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合を 100%とする⽬標が設定された。
しかし、直近値である平成 30(2018)年の値は 59.2%であり、明らかな増加傾向にあるものの、
令和2(2020)年までに 100%という⽬標値の達成は困難な状況である(図表Ⅱ-3-(1)6)。
なお、事業場の規模別では、50 ⼈以上の事業場においてメンタルヘルスに関する措置を受けられ
る職場の割合は平成 30(2018)年で 90.7%であるが、30 ⼈〜49 ⼈の事業場では 65.3%、
10 ⼈〜29 ⼈の事業場では 51.6%となっている。
(参考値︓令和2(2020)年の値は 61.4%(事業場の規模別では、50 ⼈以上の事業場で
92.8%、30 ⼈〜49 ⼈の事業場では 69.1%、10 ⼈〜29 ⼈の事業場では 53.5%)、令和3
(2021)年の値は 59.2%(事業場の規模別では、50 ⼈以上の事業場で 94.4%、30 ⼈〜49
⼈の事業場では 70.7%、10 ⼈〜29 ⼈の事業場では 49.6%)となっている)
3.(1)こころの健康
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第3章 Ⅱ