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総-3-1○医薬品の新規薬価収載について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00168.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第531回 11/9)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
令和4年10月18日
薬
最類似薬
セルメチニブ硫酸塩
ビニメチニブ
最類似薬選定の妥当性
イ.効能・効果
神経線維腫症1型における叢状神経線 BRAF遺伝子変異を有する根治切除不
維腫
能な悪性黒色腫
ロ.薬理作用
MEK1/2阻害作用
セリン/スレオニンキナーゼ阻害作用
内用
カプセル剤
1日2回
左に同じ
錠剤
左に同じ
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=10%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔ハ.治療方法の改善(不十分例/重篤な疾病): ③-a, f=2p〕
補 正 加
本剤は神経線維腫症Ⅰ型における叢状神経線維腫のうち、手術不能なものを対象疾
患としており、当該疾患の治療法が確立していないこと等から、有用性加算(Ⅱ)
(A=
10%)を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
(5~20%)
該当する(A=10%)
本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当する。
日本人の試験組み入れ数、観察期間等を踏まえ、加算率は10%が妥当である。
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解 消等促 進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服意見 の要点
上 記不服 意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
14
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
令和4年10月18日
薬
最類似薬
セルメチニブ硫酸塩
ビニメチニブ
最類似薬選定の妥当性
イ.効能・効果
神経線維腫症1型における叢状神経線 BRAF遺伝子変異を有する根治切除不
維腫
能な悪性黒色腫
ロ.薬理作用
MEK1/2阻害作用
セリン/スレオニンキナーゼ阻害作用
内用
カプセル剤
1日2回
左に同じ
錠剤
左に同じ
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=10%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔ハ.治療方法の改善(不十分例/重篤な疾病): ③-a, f=2p〕
補 正 加
本剤は神経線維腫症Ⅰ型における叢状神経線維腫のうち、手術不能なものを対象疾
患としており、当該疾患の治療法が確立していないこと等から、有用性加算(Ⅱ)
(A=
10%)を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
(5~20%)
該当する(A=10%)
本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当する。
日本人の試験組み入れ数、観察期間等を踏まえ、加算率は10%が妥当である。
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解 消等促 進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服意見 の要点
上 記不服 意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
14
年
月
日