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総-3-1○医薬品の新規薬価収載について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00168.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第531回 11/9)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

類似薬効比較方式(Ⅰ)

第一回算定組織


成分名

令和4年10月18日



最類似薬

デュークラバシチニブ

アプレミラスト

最類似薬選定の妥当性

イ.効能・効果

局所療法で効果不十分な尋常性乾癬
既存治療で効果不十分な下記疾患
関節症性乾癬
尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 局所療法で効果不十分なベーチェット
病による口腔潰瘍

ロ.薬理作用

TYK2阻害作用

PDE4阻害作用

内用
錠剤
1日1回

左に同じ
左に同じ
1日2回

ハ.組成及び
化学構造

ニ.投与形態
剤形
用法

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=40%)
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)

〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ロ.高い有効性・安全性(有効性、ランダム化比較試験): ②-1-a,②-2-a=2p〕

補 正 加

本剤はTYK2阻害作用を有する新規作用機序医薬品であり、ランダム化比較試験
において、比較薬に対し有意な改善を示したことから、有用性加算(Ⅰ)
(A=40%)
を適用することが適当と判断した。

有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)



市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)


児 加 算
該当しない
(5~20%)

先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算

該当する(主な理由:加算適用)

費用対効果評価への




該当する(H1)

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

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