よむ、つかう、まなぶ。
総-3-1○医薬品の新規薬価収載について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00168.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第531回 11/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原価計算方式を採用する妥当性
成分名
令和4年10月18日
薬
類似薬がない根拠
本剤と同様の効能・効果、薬理作
用を有する既収載品はないこと
等から新薬算定最類似薬はない
と判断した
スペソリマブ(遺伝子組換え)
イ.効能・効果
膿疱性乾癬における急性症状の改善
ロ.薬理作用
IL-36受容体阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
449個のアミノ酸残基からなるH鎖(γ1
鎖)2本及び215個のアミノ酸残基からなる
L鎖(κ鎖)2本で構成される糖タンパク質(分
子量:約149,000)である。
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
急性症状時に投与
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
膿疱性乾癬の発症に関与することが知られているIL-36シグナル伝達経路を
直接の標的とする新規作用機序の薬剤であることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)
を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
28
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原価計算方式を採用する妥当性
成分名
令和4年10月18日
薬
類似薬がない根拠
本剤と同様の効能・効果、薬理作
用を有する既収載品はないこと
等から新薬算定最類似薬はない
と判断した
スペソリマブ(遺伝子組換え)
イ.効能・効果
膿疱性乾癬における急性症状の改善
ロ.薬理作用
IL-36受容体阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
449個のアミノ酸残基からなるH鎖(γ1
鎖)2本及び215個のアミノ酸残基からなる
L鎖(κ鎖)2本で構成される糖タンパク質(分
子量:約149,000)である。
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
急性症状時に投与
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
膿疱性乾癬の発症に関与することが知られているIL-36シグナル伝達経路を
直接の標的とする新規作用機序の薬剤であることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)
を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
28
年
月
日