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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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(参考)市町村を越える指定地域密着型サービスの利用に係る事業者の指定



地域密着型サービスは、原則、指定を受けた市町村の住民に対してサービス提供を行う。
施設所在市町村以外に居住する利用者に対して地域密着型サービスを提供する場合は、事業者は所
在する市町村の同意を得たうえで、利用者居住市町村の指定を受ける必要がある。
(所在する市町村の同意が得られない場合は、利用者居住市町村はその事業所を指定することが出
来ない)

介護保険法
(地域密着型介護サービス費の支給)
第四十二条の二 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下
「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含
む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サー
ビス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けた
ときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対
応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用
その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、
地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受
けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。
(指定地域密着型サービスの事業者の指定)
第七十八条の二
4 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号(病院又は診療所により行われる複合型サービス
(厚生労働省令で定めるものに限る。第六項において同じ。)に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の
三、第十号及び第十二号を除く。)のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはなら
ない。
四 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長(以下この条にお
いて「所在地市町村長」という。)の同意を得ていないとき。
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