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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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複合型サービスに係る法令上の規定
介護保険法(平成9年法律第123号)
第8条 (略)

2~22 (略)
23 この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期
入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応
型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪
問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効
果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。
24~29 (略)

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(法第八条第二十三項の厚生労働省令で定めるサービス)

第17条の12 法第八条第二十三項の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の
組合せにより提供されるサービス(以下「看護小規模多機能型居宅介護」という。)とする。

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