参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》 |
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令和3年11月2日第82回社会保障審議会医療部会資料
【Ⅰ.現行の仕組み】
● 医療法人は、健全な運営を確保するため、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書、財産目録、貸借
対照表、損益計算書、監査報告書及び関係事業者との取引の状況に関する報告書その他の書類を都道府
県知事に届け出なければならないこととされている(医療法第52条第1項)。
●
また、運営状況の透明性を確保するため、都道府県において、届出のあった事業報告書等や監査報告書
等について請求があった場合には、これを閲覧に供さなければならないこととされている(医療法第52
条第2項) 。
【Ⅱ.課題】
●
事業報告書等は紙媒体によって都道府県に届け出られ、国民への閲覧も都道府県の窓口等において紙媒
体により行われており、医療法人・都道府県の双方に事務負担が生じている。
● また、各都道府県に届け出られた事業報告書等について一覧的に把握できる仕組みが無いことから、国
や都道府県において医療法人の経営実態を把握しにくい状況にある。
【Ⅲ.政府方針等における指摘事項】
●
上記の状況を踏まえ、デジタル化の観点及び運営の更なる透明化の観点から「骨太の方針2021」等
(参考3参照)の政府方針等において、
① 事業報告書等の届出についてアップロードによる届出・電子的な閲覧を可能とすること
② 届出データが集積されたデータベースを構築すること
③ 届出内容を公表する全国的な電子開示システムを構築すること等
が求められているところ。
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