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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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2 . 届 出 を 求 め る 経 営 情報 に つい て ③( 給 与関 係 )


第1回医療法人の経営情報の
データベースの在り方に関す
る検討会
(令和4年10月19日)より

骨太の方針2022(令和4年6月7日)及び、公的価格評価検討委員会「公的価格に関す
る今後の処遇改善の基本的考え方及び処遇改善の方向性の中間整理」(令和3年12月21
日) (※)において、本制度による現場で働く医療従事者の給与上の処遇の把握について検
討が求められている。
※ 「一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き渡るようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透
明性の向上が必要である。」



医療従事者の処遇の適正化を進めるため現状の給与の把握には、職種ごとの年間1人当
たりの給与額の把握が必要と考えられ、「職種ごとの給与費の合計額」と「職種ごとの延
べ人数」により算出することとなるが、医療法人によっては財務情報としては存在しない
数値も考えられる。



医療法人の負担も考慮して既存調査で対応可能なものは、それを活用する観点から「職
種ごとの延べ人数」については、病床機能報告の報告を求める時点(※1)とし、「職種ご
との給与費の合計額(※2) 」については、財務諸表等の作成に必要とせず、医療機関が把
握していないことも多いことから、回答を容易にする観点から対象時期を暦年(直近1月
1日から12月31日まで)とすることが考えられるか(※3)。上記中間整理の趣旨を踏まえ
て、提出を義務付ける考え方がある一方で、医療機関の負担を踏まえて、対象職種を含め
て医療法人の任意とする考え方もあるが、どう考えるか。
※1

病床機能報告では7月1日現在の人数を以て報告されている(派遣労働者等が含まれていることについて留意が必要。)。病床
機能報告の対象外となる無床診療所等の医療機関及び病床機能報告で対象としない職種については、病床機能報告の調査対象日と
同じ7月1日現在の人数の報告を任意で求める。

※2

会計年度単位で職種ごとの給与費の支給額情報を持っていない法人もあるため、対象時期を直近1月1日から12月31日までに職
員に支給した額とする。

※3

算出のイメージ「A職種1人当り給与額 = A職種年間給与費(合計) ÷ 直近7月1日現在人数」

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