参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (140 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 令和3(2021)年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業における、住民主体のサービスを実施
しているボランティア団体等に対する補助事業(B型・D型)について、要支援者等に加えて、介護給付
を受ける前から継続的に利用する要介護者(継続利用要介護者)の方々も対象となります。
○ これにより、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等が、市町村による運営費全体の
補助を受けやすくなるなど、継続利用要介護者の方々のご希望を踏まえて、地域とのつながりを継続す
ることを可能とするための見直しです。
見直しの内容
【令和3年3月以前】
【令和3年4月以降】
・ 総合事業の対象者は「要支援者」「基本チェックリスト該当者」とされて
います。
・ 令和3年4月からの見直しにより、総合事業の補助を受けて実施され
ている住民主体のサービスを、介護給付を受ける前から継続的に利用す
る要介護者(継続利用要介護者)も、総合事業の対象者となります。
・ 総合事業で、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等に
対して運営費全体を補助するためには、「要支援者」「基本チェックリス
ト該当者」が利用者全体の過半数である必要などがあります。
≪住民主体のサービスへの補助の例≫
※あくまで例ですので、補助の方法は自治体により異なることがあります。
要支援の方々
要介護の方々
↓
4名
要支援の方
5名⇒全体の過半数
・ これは、継続利用要介護者の方々のご希望を踏まえて、地域とのつな
がりを継続することを可能とするための見直しです。
要支援の方が全体の
過半数なので運営費
全体が補助される
(5/9⇒100%補助)
令和3年4月~
令和3年3月以前
要支援の方々
↓
4名
・ これにより、按分の方法により補助額を決定している市町村においては、
「継続利用要介護者」の方々も含めて利用者全体の過半数であるかを
見ることになるため、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体
等が、市町村による運営費全体の補助を受けやすくなります。
継続利用
要介護者
要介護の方々
5名
要支援の方が全体の
半数未満なので、
運営費は利用者数の
按分で補助
(4/9⇒約40%補助)
継続利用
要介護者
5名⇒全体の過半数
要支援の方々
要介護の方々
↓
4名
見直し後は、継続利
用要介護者も事業の
対象者として、補助
の対象にカウントで
きる
(5/9⇒100%補助)
139