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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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総合相談支援業務の調査結果を踏まえた整理
(地域包括支援センターの類型)
○「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年老計発第1018001号、老振発第1018001号、老老発第1018001号厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課長通知)
3市町村の責務 (1)適切な人員体制の確保 ③センター間における役割分担と連携の強化(抜粋)

■基幹型センター

直営型、委託型センターのうち地域の中で基幹的な役割を担い、センター間の総合調整や介護予防のケアマジメント及び地域
ケア会議等の後方支援などの機能を有するセンター(以下「基幹型センター」という)の設置

■機能強化型センター

権利擁護業務や認知症支援等の機能を強化し、当該分野において他のセンターを支援するセンター(以下「機能強化型セン
ター」という)の設置
ただし、基幹型センター及び機能強化型センター(以下「基幹型センター等」という。)は、あくまでセンターの一類型であることから、法令等に
定められる設置基準を満たす必要があるが、基幹型センター等が担当する区域については、そのセンターの後方支援等を実施する観点から、他
のセンターの担当区域と重複してもさしつかえない。また、指定介護予防支援及び第1号介護予防支援事業については、基幹型センター等が
直接事務を担当していなくても、当該業務について他のセンターの指導等後方支援を行っている場合であれば、個々の業務の指定又は委託を
受けていなくてもかまわない。

4事業内容 (1)包括的支援事業(抜粋)

■ブランチ

センターが包括的支援事業の三つの業務及び第一号介護予防支援事業に一体的に取り組むことを前提として、地域の住民の利便
を考慮し、地域の住民に身近なところで相談を受け付け、センターにつなぐための窓口(ブランチ)を設けることは可能であり、この
場合、センターの運営費の一部を協力費としてブランチに支出することは可能である。

○地域包括支援センターの手引き Ⅲその他関係資料 1これまでに発出されたQ&A (1)地域包括支援センター関係

■サブセンター

全国在宅介護支援センター協議会の「地域支援事業における在宅介護支援センターの活用」においては、市町村や社会福祉法人
等が、在宅介護支援センターの職員を地域包括支援センターの職員として採用するなどした後、その職員を、在宅介護支援センター
に併設する地域包括支援センターの支所で勤務させるような形態を「サブセンター」と呼んでいる。
こうした形態については、本所、支所を合わせたセンター全体として人員配置基準を充足し、本所が統括機能を発揮しつつ、それぞ
れの支所が4機能を適切に果たすことができるということであれば、認められる。

➥ 総合相談支援業務の効果的な実施のため、現在のセンターの相談対応が緊急性レベル1(一般的な問い合わせ)・短時間の電話対応が多いことを踏ま
え、こうした初期の軽微な相談は、身近な地域との連携や集約化を進め、センターではレベル3・訪問対応への重点化を進めることが考えられる
一方で、相談内容は、保健・医療、認知症、生活・経済、家族問題など多岐にわたることから、基幹型・機能強化型の更なる設置促進が考えられる
➥ これらを推進するためには、センター業務の質を確保しつつ、現行では同一法人でのみ認められているサブセンター形式と同様に、複数拠点で合算して3職
種を配置することも可とするなど、柔軟な人員配置を可能とすることが考えられる

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