資 料3-3 令和4年度第3回安全技術調査会の審議結果について (150 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29732.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第3回 12/14)《厚生労働省》 |
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• 体調不良の無い人の受け入れを大原則とする
• 感染者の退院・職場復帰基準*を参考に対応する
退院・療養解除基準(新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第5版)
1. 有症状【注1】の場合
① 発症日【注2】から10日間経過し、かつ、症状軽快【注3】
後72時間経過した場合、退院可とする。
② 症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗
原定量検査【注4】で24時間以上間隔を開け、2回の
陰性を確認できれば、退院可能とする。
2. 無症状病原体保有者の場合
① 検体採取日【注5】から10日間経過した場合、退院可
能とする。
② 検体採取日から6日間経過後、PCR検査または抗原
定量検査【注4】で24時間以上間隔を開け、2回の陰
性を確認できれば、退院可能とする。
*上記の1、2において、10日以上感染性を維持している可能性がある患者(例:重度免疫不全患者)では、地域の感染症科医との相談も考慮する。
【注1】人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
【注2】症状が出始めた日とし、発症日が明らかではない場合には、陽性確定に係る検体採取日とする
【注3】解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいう
【注4】その他の核酸増幅法を含む
【注5】陽性確定に係る検体採取日とする
【注6】退院後に再度陽性となった事例もあることから、退院・解除後4週間は自ら健康観察を行い、症状が出た場合には、速やかに帰国者・接触者相談センターへ連絡し、その指示に従い、
医療機関を受診する。
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