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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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供先等を含む。)が特定された場合にあっ
ては、当該特定された研究の内容について
の情報を研究対象者等に通知し、又は研究
対象者等が容易に知り得る状態に置き、研
究が実施されることについて、原則として
、研究対象者等が同意を撤回できる機会を
保障しているとき

に該当する場合であって、9⑴に掲げる要
件を全て満たし、9⑵の規定による適切な 改 正 概 要 Ⅱ .3 . (2).
措置が講じられるとき




(ウ)

(ア)又 は(イ)に 該 当せ ず、 か つ、 当 該既 存の
試料及び要配慮個人情報を提供することに
ついて、研究対象者等に6①から⑥まで及
び⑨から⑪までの事項を通知した上で適切
な同意を受けているとき又は次に掲げる①
から③までの全ての要件を満たしていると

① 次に掲げるいずれかの要件を満たして

学術 研 究機 関等 に 該当 する研究機関 が
当該既存の試料及び要配慮個人情報を学
術研究目的で共同研究機関に提供する必
要がある場合であって、研究対象者の権
利利益を不当に侵害するおそれがないこ

② 学術 研 究機 関等 に 該当 する研究機関 に
当該既存の試料及び要配慮個人情報を提
供しようとする場合であって、当該研究
機関が学術研究目的で取り扱う必要があ
り、研究対象者の権利利益を不当に侵害
するおそれがないこと
③ 当該既存の試料及び要配慮個人情報を
提供することに特段の理由がある場合で
あって、研究対象者等から適切な同意を
受けることが困難であること
(ウ) (ア)又 は(イ)の い ずれ に も該 当し な い場 合 で
あって、研究対象者等に6①から⑤まで、
⑧及び⑨の事項を通知した上で適切な同意
を受けているとき又は次の①から③までに
掲げる要件の全てを満たしているとき



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(イ)①か ら ③ま で の い ず れ か の 要 件 を満