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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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。ただし、この指針の規定と比較して研究が実
だし、この指針の規定と比較して研究が実施さ
施される国又は地域の法令、指針等の基準の規
れる国又は地域の法令、指針等の基準の規定が
定が厳格な場合には、この指針の規定に代えて
厳格な場合には、この指針の規定に代えて当該
当該研究が実施される国又は地域の法令、指針
研究が実施される国又は地域の法令、指針等の
等の基準の規定により研究を実施するものとす
基準の規定により研究を実施するものとする。
る。
⑵ (略)
⑵ (略)
改正概要Ⅱ.2.
⑶ 日本国外の研究者等に対して我が国から既存
(新設)
試料・情報の提供のみを行う場合は、この指針
が適用され、第8及び第9の関連する規定を遵
守しなければならない。
第2章 研究者等の責務等
第2章 研究者等の責務等
第4 (略)
第4 (略)
第5 研究機関の長の責務等
第5 研究機関の長の責務等
1 (略)
1 (略)
2 研究の実施のための体制・規程の整備等
2 研究の実施のための体制・規程の整備等
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
改正概要Ⅱ.4.(1)
⑶ 研究機関の長は、当該研究機関において実施
(新設)
される研究の内容に応じて、研究の実施に関す
る情報を研究対象者等に通知し、又は研究対象
者等が容易に知り得る状態に置かれることを確
保しなければならない。
⑷~⑻ (略)
⑶~⑺ (略)
第3章 研究の適正な実施等
第3章 研究の適正な実施等
第6 研究計画書に関する手続
第6 研究計画書に関する手続
1 研究計画書の作成・変更
1 研究計画書の作成・変更
⑴ 研究責任者は、研究を実施しようとするとき
⑴ 研究責任者は、研究を実施しようとするとき
は、あらかじめ研究計画書を作成しなければな
は、あらかじめ研究計画書を作成しなければな
らない。また、研究計画書の内容と異なる研究
らない。また、研究計画書の内容と異なる研究
を実施しようとするときは、あらかじめ研究計
を実施しようとするときは、あらかじめ研究計
画書を変更しなければならない。なお、第8の
画書を変更しなければならない。

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