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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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研究対象者から取得された試料・情報につい
て、研究対象者等から同意を受ける時点では特
定されない将来の研究のために用いられる可能
性又は他の研究機関に提供する可能性がある場
合には、その旨及び同意を受ける時点において
想定される内容並びに実施される研究及び提供
先となる研究機関に関する情報を研究対象者等
が確認する方法
㉒ (略)
6 研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容
易に知り得る状態に置くべき事項
(略)
①・② (略)
③ 利用又は提供を開始する予定日
④~⑨ (略)
⑩ ⑨の研究対象者等の求めを受け付ける方法
⑪ 外国にある者に対して試料・情報を提供する
場合には、1⑹イに規定する情報
(削る)



研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じてい



研究対象者から取得された試料・情報につい
て、研究対象者等から同意を受ける時点では特
定されない将来の研究のために用いられる可能
性又は他の研究機関に提供する可能性がある場
合には、その旨と同意を受ける時点において想
定される内容
改正概要Ⅱ.4.(2)





(略)
研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容
易に知り得る状態に置くべき事項
(略)
①・② (略)
改正概要Ⅱ.4.(3)
(新設)
③~⑧ (略)
⑨ ⑧の研究対象者等の求めを受け付ける方法
(新設)
改正概要Ⅱ.5.(2)



同意を受ける時点で特定されなかった研究への
試料・情報の利用の手続
研究者等は、研究対象者等から同意を受ける時
点で想定される試料・情報の利用目的等について
可能な限り説明した場合であって、その後、利用
目的等が新たに特定されたときは、研究計画書を
作成又は変更した上で、新たに特定された利用目
的等についての情報を研究対象者等に通知し、又
は研究対象者等が容易に知り得る状態に置き、研
究が実施されることについて、原則として、研究
対象者等が同意を撤回できる機会を保障しなけれ
ばならない。
8 研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じ

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