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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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全ての要件を満たさなければならず、①から③
要件の全てを満たさなければならず、①から③
までに掲げる者については、それぞれ他を同時
までに掲げる者については、それぞれ他を同時
に兼ねることはできない。会議の成立について
に兼ねることはできない。会議の成立について
も同様の要件とする。
も同様の要件とする。
①~⑥ (略)
①~⑥ (略)
⑵~⑹ (略)
⑵~⑹ (略)
3 迅速審査等
3 迅速審査等
⑴ 倫理審査委員会は、次に掲げるいずれかの審
⑴ 倫理審査委員会は、次に掲げるいずれかに該
査に該当する場合について、当該倫理審査委員
当する審査について、当該倫理審査委員会が指
会が指名する委員による審査(以下「迅速審査
名する委員による審査(以下「迅速審査」とい
」という。)を行い、意見を述べることができ
う。)を行い、意見を述べることができる。迅
る。迅速審査の結果は倫理審査委員会の意見と
速審査の結果は倫理審査委員会の意見として取
して取り扱うものとし、当該審査結果は全ての
り扱うものとし、当該審査結果は全ての委員に
委員に報告されなければならない。
報告されなければならない。
①~④ (略)
①~④ (略)
⑵ (略)
⑵ (略)
4 (略)
4 (略)
第9章 個人情報等、試料及び死者の試料・情報に係る 第9章 個人情報等、試料及び死者の試料・情報に係る
基本的責務
基本的責務
第18 個人情報の保護等
第18 個人情報の保護等
1・2 (略)
1・2 (略)
3 死者の試料・情報の取扱い
3 死者の試料・情報の取扱い
研究者等及び研究機関の長は、死者の尊厳及び
研究者等及び研究機関の長は、死者の尊厳及び
遺族等の感情に鑑み、死者について特定の個人を
遺族等の感情に鑑み、死者について特定の個人を
識別することができる試料・情報に関しても、こ
識別することができる試料・情報に関しても、生
の指針の規定のほか、個人情報保護法、条例等の
存する個人に関する情報と同様に、この指針の規
規定に準じて適切に取り扱い、必要かつ適切な措
定のほか、個人情報保護法、条例等の規定に準じ
置を講ずるよう努めなければならない。
て適切に取り扱い、必要かつ適切な措置を講ずる
よう努めなければならない。
第10章 その他
第10章 その他
第19 施行期日
第19 施行期日
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要件の全てを満たさなければならず、①から③
までに掲げる者については、それぞれ他を同時
までに掲げる者については、それぞれ他を同時
に兼ねることはできない。会議の成立について
に兼ねることはできない。会議の成立について
も同様の要件とする。
も同様の要件とする。
①~⑥ (略)
①~⑥ (略)
⑵~⑹ (略)
⑵~⑹ (略)
3 迅速審査等
3 迅速審査等
⑴ 倫理審査委員会は、次に掲げるいずれかの審
⑴ 倫理審査委員会は、次に掲げるいずれかに該
査に該当する場合について、当該倫理審査委員
当する審査について、当該倫理審査委員会が指
会が指名する委員による審査(以下「迅速審査
名する委員による審査(以下「迅速審査」とい
」という。)を行い、意見を述べることができ
う。)を行い、意見を述べることができる。迅
る。迅速審査の結果は倫理審査委員会の意見と
速審査の結果は倫理審査委員会の意見として取
して取り扱うものとし、当該審査結果は全ての
り扱うものとし、当該審査結果は全ての委員に
委員に報告されなければならない。
報告されなければならない。
①~④ (略)
①~④ (略)
⑵ (略)
⑵ (略)
4 (略)
4 (略)
第9章 個人情報等、試料及び死者の試料・情報に係る 第9章 個人情報等、試料及び死者の試料・情報に係る
基本的責務
基本的責務
第18 個人情報の保護等
第18 個人情報の保護等
1・2 (略)
1・2 (略)
3 死者の試料・情報の取扱い
3 死者の試料・情報の取扱い
研究者等及び研究機関の長は、死者の尊厳及び
研究者等及び研究機関の長は、死者の尊厳及び
遺族等の感情に鑑み、死者について特定の個人を
遺族等の感情に鑑み、死者について特定の個人を
識別することができる試料・情報に関しても、こ
識別することができる試料・情報に関しても、生
の指針の規定のほか、個人情報保護法、条例等の
存する個人に関する情報と同様に、この指針の規
規定に準じて適切に取り扱い、必要かつ適切な措
定のほか、個人情報保護法、条例等の規定に準じ
置を講ずるよう努めなければならない。
て適切に取り扱い、必要かつ適切な措置を講ずる
よう努めなければならない。
第10章 その他
第10章 その他
第19 施行期日
第19 施行期日
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