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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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保すること
⑶の手続に基づく既存試料・情報の提供を受
けて研究を実施しようとする場合
(略)
ア (略)
イ 既存試料・情報の提供を受ける場合(⑶ア
(ア)又は イ(ア)① 若 しく は (イ)に 該 当す る場合を除
く。)であって、次に掲げるいずれかの要件
を満たしていること
(ア) (略)
(イ) ⑶ ア (イ)若 し く は (ウ)又 は イ (ウ)若 し く は (エ)に
該当することにより、特定の個人を識別す
ることができる既存試料・情報の提供を受
けて研究しようとする場合には、6①から
③まで及び⑦から⑩までの事項を研究対象
者等が容易に知り得る状態に置き、かつ研
究が実施又は継続されることについて、原
則として、研究対象者等が拒否できる機会
を保障すること
(削る)

外国にある者へ試料・情報を提供する場合の
取扱い
ア 外国にある者(個人情報保護法施行規則第
16条に定める基準に適合する体制を整備して
いる者を除く。以下ア及びイにおいて同じ。
)に対し、試料・情報を提供する場合(当該
試料・情報の取扱いの全部又は一部を外国に



⑶の手続に基づく既存試料・情報の提供を受
けて研究を実施しようとする場合
(略)
ア (略)
イ 既存試料・情報の提供を受ける場合(⑶ア
(ア)又 は イ(ア)① 若 しく は (イ)①に 該当 す る場 合 を
除く。)であって、次に掲げるいずれかの要
件を満たしていること
(ア) (略)
(イ) ⑶ ア(ウ)又 は イ(ウ)に 該 当す るこ と によ り 、
特定の個人を識別することができる既存試
料・情報の提供を受けて研究しようとする
場合には、6①、②及び⑥から⑨までの事
項を研究対象者等が容易に知り得る状態に
置き、かつ研究が実施又は継続されること
について、原則として、研究対象者等が拒
否できる機会を保障すること
(ウ)

⑶ ア(イ)又 は イ(イ)② に 該当 する こ とに よ り 改正概要Ⅱ.3.(3)
、既存試料・情報の提供を受けて研究しよ
うとする場合には、9⑴に掲げる要件を全
て満たし、9⑵の規定による適切な措置を
講ずること
⑹ 外国にある者へ試料・情報を提供する場合の
取扱い
ア 外国(個人情報保護委員会が個人情報保護
法施行規則第15条第1項各号のいずれにも該
当する外国として定めるものを除く。以下同
じ。)にある者(個人情報保護法施行規則第
16条に定める基準に適合する体制を整備して

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