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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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目次
目次
前文
前文
第1章~第3章 (略)
第1章~第3章 (略)
第4章 インフォームド・コンセント等
第4章 インフォームド・コンセント等
第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等
第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1~6 (略)
1~6 (略)
(削る)
7 同意を受ける時点で特定されなかった研究へ
の試料・情報の利用の手続
7~9 (略)
8~10 (略)
第5章~第10章 (略)
第5章~第10章 (略)
第1章 総則
第1章 総則
第1 目的及び基本方針
第1 目的及び基本方針
この指針は、人を対象とする生命科学・医学系研
この指針は、人を対象とする生命科学・医学系研
究に携わる全ての関係者が遵守すべき事項を定める
究に携わる全ての関係者が遵守すべき事項を定める
ことにより、人間の尊厳及び人権が守られ、研究の
ことにより、人間の尊厳及び人権が守られ、研究の
適正な推進が図られるようにすることを目的とする
適正な推進が図られるようにすることを目的とする
。全ての関係者は、次に掲げる全ての事項を基本方
。全ての関係者は、次に掲げる事項を基本方針とし
針としてこの指針を遵守し、研究を進めなければな
てこの指針を遵守し、研究を進めなければならない
らない。

①~⑧ (略)
①~⑧ (略)
第2 用語の定義
第2 用語の定義
(略)
(略)
⑴~(16) (略)
⑴~(16) (略)
(17) 研究者等
(17) 研究者等
研究責任者その他の研究の実施(試料・情報の
研究責任者その他の研究の実施(試料・情報の
収集・提供を行う機関における業務の実施を含む
収集・提供を行う機関における業務の実施を含む
。)に携わる者をいう。ただし、研究機関に所属
。)に携わる者をいう。ただし、研究機関に所属

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改正概要との対応