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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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①~③ (略)
ウ (略)
2 (略)
3 試料・情報の提供に関する記録
⑴ 試料・情報の提供を行う場合
研究責任者又は試料・情報の提供のみを行う
者は、当該試料・情報の提供に関する記録を作
成し、当該記録に係る当該試料・情報の提供を
行った日から3年を経過した日までの期間保管
しなければならない。なお、研究協力機関にお
いては、試料・情報の提供のみを行う者は、そ
の提供について、当該研究協力機関の長に報告
しなければならない。
⑵ 試料・情報の提供を受ける場合
他の研究機関等から試料・情報の提供を受け
る場合は、研究者等は、当該試料・情報の提供
を行う者によって適切な手続がとられているこ
と等を確認するとともに、当該試料・情報の提
供に関する記録を作成しなければならない。
研究責任者は、研究者等が作成した当該記録
を、当該研究の終了について報告された日から
5年を経過した日までの期間保管しなければな
らない。
4 (略)
5 説明事項
(略)
①~⑮ (略)
⑯ 外国にある者に対して試料・情報を提供する
場合には、1⑹イに規定する情報
⑰~⑳ (略)

①~③ (略)
ウ (略)
2 (略)
3 試料・情報の提供に関する記録
⑴ 試料・情報の提供を行う場合
研究責任者又は試料・情報の提供のみを行う
者は、当該試料・情報の提供に関する記録を作
成し、当該記録に係る当該試料・情報の提供を
行った日から3年を経過した日までの期間保管
しなければならない。なお、研究協力機関にお
いては、試料・情報の提供のみを行う者は、そ
の提供について、当該研究協力機関の長が把握
できるようにしなければならない。
⑵ 試料・情報の提供を受ける場合
他の研究機関等から研究に用いられる試料・
情報の提供を受ける場合は、研究者等は、当該
試料・情報の提供を行う者によって適切な手続
がとられていること等を確認するとともに、当
該試料・情報の提供に関する記録を作成しなけ
ればならない。
研究責任者は、研究者等が作成した当該記録
を、当該研究の終了について報告された日から
5年を経過した日までの期間保管しなければな
らない。
4 (略)
5 説明事項
(略)
①~⑮ (略)
(新設)
改正概要Ⅱ.5.(2)
⑯~⑲

- 22 -

(略)