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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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加工情報であるとき
(削る)
(削る)
(ウ)
(ア)又 は (イ)に 該 当 せ ず 、 か つ 、 当 該 研 究
に用いられる情報の取得時に5㉑に掲げる
事項について同意を受け、その後、当該同
意を受けた範囲内における研究の内容(提
供先等を含む。)が特定された場合にあっ
ては、同意を受けた範囲内において、当該
特定された研究の内容についての情報を研
究対象者等に通知し、又は研究対象者等が
容易に知り得る状態に置き、研究が実施さ
れることについて、原則として、研究対象
者等が同意を撤回できる機会を保障してい
るとき
(エ) (ア)か ら(ウ)ま で のい ずれ に も該 当 せず 、か
つ、適切な同意を受けることが困難な場合
であって 、ア (ウ)①か ら③までの 規定中「試
料及び要配慮個人情報」とあるのを、「研
究 に用 いら れ る情 報 」と 読 み替 えた 場合に
おけるア (ウ)①から③ までに掲げ る全ての要
かに該当するとき
① 当該研究に用いられる情報が匿名加工
情報であるとき
② ①に該当せず、当該研究に用いられる
情報が提供されることについて、可能な
限り研究対象者等が拒否できる機会を設
け るよう努め、 ア(イ)①か ら③までの規定
中「試料及び要配慮個人情報」とあるの
を、「当該研究に用いられる情報」と読
み 替えた場合に ア(イ)①か ら③までのいず
れかの要件に該当するときであって、9 改 正 概 要 Ⅱ .3 . (2).
⑴に掲げる要件を全て満たし、9⑵の規 ①
定により適切な措置が講じられるとき
(新設)
パブリック・コメン
トの意見を踏まえた
対応
(ウ)
当該研 究に用いられ る情報が、(ア)又は(イ)
に該当せず、適切な同意を受けることが困
難 な 場合 で あっ て 、ア (ウ)の 規 定中 「(ア)又 は
(イ)のいずれ にも該当しない 場合であって、
研究対象者等に6①から⑤まで、⑧及び⑨
の事項を通知した上で適切な同意を受けて
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(削る)
(削る)
(ウ)
(ア)又 は (イ)に 該 当 せ ず 、 か つ 、 当 該 研 究
に用いられる情報の取得時に5㉑に掲げる
事項について同意を受け、その後、当該同
意を受けた範囲内における研究の内容(提
供先等を含む。)が特定された場合にあっ
ては、同意を受けた範囲内において、当該
特定された研究の内容についての情報を研
究対象者等に通知し、又は研究対象者等が
容易に知り得る状態に置き、研究が実施さ
れることについて、原則として、研究対象
者等が同意を撤回できる機会を保障してい
るとき
(エ) (ア)か ら(ウ)ま で のい ずれ に も該 当 せず 、か
つ、適切な同意を受けることが困難な場合
であって 、ア (ウ)①か ら③までの 規定中「試
料及び要配慮個人情報」とあるのを、「研
究 に用 いら れ る情 報 」と 読 み替 えた 場合に
おけるア (ウ)①から③ までに掲げ る全ての要
かに該当するとき
① 当該研究に用いられる情報が匿名加工
情報であるとき
② ①に該当せず、当該研究に用いられる
情報が提供されることについて、可能な
限り研究対象者等が拒否できる機会を設
け るよう努め、 ア(イ)①か ら③までの規定
中「試料及び要配慮個人情報」とあるの
を、「当該研究に用いられる情報」と読
み 替えた場合に ア(イ)①か ら③までのいず
れかの要件に該当するときであって、9 改 正 概 要 Ⅱ .3 . (2).
⑴に掲げる要件を全て満たし、9⑵の規 ①
定により適切な措置が講じられるとき
(新設)
パブリック・コメン
トの意見を踏まえた
対応
(ウ)
当該研 究に用いられ る情報が、(ア)又は(イ)
に該当せず、適切な同意を受けることが困
難 な 場合 で あっ て 、ア (ウ)の 規 定中 「(ア)又 は
(イ)のいずれ にも該当しない 場合であって、
研究対象者等に6①から⑤まで、⑧及び⑨
の事項を通知した上で適切な同意を受けて
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