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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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る状況における研究の取扱い
研究者等は、あらかじめ研究計画書に定めると
ころにより、次に掲げる全ての要件に該当すると
判断したときは、研究対象者等の同意を受けずに
研究を実施することができる。ただし、当該研究
を実施した場合には、速やかに、5の規定による
説明事項を記載した文書又は電磁的方法によりイ
ンフォームド・コンセントの手続を行わなければ
ならない。
①~④ (略)
8 インフォームド・コンセントの手続等の簡略化
1又は4の規定において、次の⑴①から④まで
に掲げる要件を全て満たし、⑵①から③までに掲
げる措置を講ずる場合には、1又は4の規定に基
づきインフォームド・コンセントの手続等の簡略
化を行うことができる。
⑴ 研究者等は、次に掲げる全ての要件に該当す
る研究を実施しようとする場合には、当該研究
の実施について研究機関の長の許可を受けた研
究計画書に定めるところにより、1及び4に規
定されているとおり手続の一部を簡略化するこ
とができる。
①~③ (略)
④ 社会的に重要性が高い研究と認められるも
の であること( 1⑹ア(イ)に基づき外国にある
者へ試料・情報を提供する場合に限る。)
⑵ (略)
9 同意の撤回等
(略)
①・② (略)

ている状況における研究の取扱い
研究者等は、あらかじめ研究計画書に定めると
ころにより、次に掲げる要件の全てに該当すると
判断したときは、研究対象者等の同意を受けずに
研究を実施することができる。ただし、当該研究
を実施した場合には、速やかに、5の規定による
説明事項を記載した文書又は電磁的方法によりイ
ンフォームド・コンセントの手続を行わなければ
ならない。
①~④ (略)
9 インフォームド・コンセントの手続等の簡略化
1又は4の規定において、⑴①から④までに掲
げる要件を全て満たし、⑵①から③までに掲げる
手続が認められる場合には、1又は4の規定に基
づきインフォームド・コンセントの手続等の簡略
化を行うことができる。
⑴ 研究者等又は既存試料・情報の提供のみを行
う者は、次に掲げる要件の全てに該当する研究
を実施しようとする場合には、当該研究の実施
について研究機関の長の許可を受けた研究計画
書に定めるところにより、1及び4に規定され
ているとおり手続の一部を簡略化することがで
きる。
①~③ (略)
④ 社会的に重要性が高い研究と認められるも
のであること

10

(略)
同意の撤回等
(略)
①・② (略)

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