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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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ある者に委託する場合を含む。)は、当該者
に対し試料・情報を提供することについて、
あらかじめ、イに掲げる全ての情報を当該研
究対象者等に提供した上で、研究対象者等の
適切な同意を受けなければならない。ただし
、次に掲げる(ア)から(ウ)までのいずれかの場合
に該当するときは、この限りでない。
(ア)

提 供 する 試 料・ 情報 の 全て が 次に掲げる
①又は②のいずれかの場合に該当するとき
① 当該試料・情報(②に該当する研究に
用いられる情報を除く。)の全てが次に
掲げるいずれかの要件に該当し、当該試
料・情報の提供について、当該試料・情
報の提供を行う機関の長に報告すること
(ⅰ)

適切な同意を受けることが困難な場
合であって、提供しようとする試料が
特定の個人を識別することができない
状態にあり、提供先となる研究機関に
おいて当該試料を用いることにより個
人情報が取得されることがないこと
(ⅱ) 適切な同意を受けることが困難な場
合であって、提供しようとする研究に
用いられる情報が匿名加工情報である
こと
(ⅲ) 提供しようとする研究に用いられる
情報が、個人関連情報(提供先となる
研究機関が当該個人関連情報を個人情
報として取得することが想定される場
合を除く。)であること

いる者を除く。以下ア及びイにおいて同じ。
)に対し、試料・情報を提供する場合(当該
試料・情報の取扱いの全部又は一部を外国に
ある者に委託する場合を含む。)は、当該者
に対し試料・情報を提供することについて、
研究対象者等の適切な同意を受けなければな
らない。ただし、次に掲げるいずれかに該当
するときは、この限りでない。
(ア) 提 供す る 試料 ・ 情報 の全 て が次の①又 は
②に該当す ること
① 当該試料・情報(②に該当する研究に
用いられる情報を除く。)の全てが次の
(ⅰ)から (ⅲ)まで の いず れか に 該当し、当 該
試料・情報の提供について、当該試料・
情報の提供を行う機関の長が把握できる
ようにしていること
(ⅰ) 適切な同意を受けることが困難な場
合であって、提供しようとする試料が
特定の個人を識別することができない
状態にあり、提供先において当該試料
を用いることにより個人情報が取得さ
れることがないとき
(ⅱ) 適切な同意を受けることが困難な場
合であって、提供しようとする研究に
用いられる情報が匿名加工情報である
とき
(ⅲ) 提供しようとする研究に用いられる
情報が、個人関連情報(提供先が当該
個人関連情報を個人情報として取得す
ることが想定される場合を除く。)で
あるとき

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