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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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い る こ と (既 存 試 料 を 提 供 す る 必 要 が あ
る場合にあっては、当該既存試料を用い
なければ研究の実施が困難である場合に
限る。)
(ⅰ) 学 術 研 究機 関等 に 該当 す る研 究機 関
が当該既存の試料及び要配慮個人情報
を学術研究目的で共同研究機関に提供
する必要がある場合であって、研究対
象者の権利利益を不当に侵害するおそ
れがないこと
(ⅱ) 学 術 研 究機 関等 に 該当 す る研 究機 関
に当該既存の試料及び要配慮個人情報
を提供しようとする場合であって、当
該研究機関が学術研究目的で取り扱う
必要があり、研究対象者の権利利益を
不当に侵害するおそれがないこと
(ⅲ) 当該既存の試 料及び要配 慮個人情報
を提供することに特段の理由がある場
合であって、研究対象者等から適切な
同意を受けることが困難であること
② 当該既存の試料及び要配慮個人情報を
他の研究機関へ提供することについて、
6①から⑥まで及び⑨から⑪までの事項
を研究対象者等に通知し、又は研究対象
者等が容易に知り得る状態に置いている
こと
③ (略)
イ ア以外の場合
研究に用いられる情報(要配慮個人情報を
除く。)の提供を行うときは、必ずしもイン
フォームド・コンセントを受けることを要し

たしていること



当該研究の実施並びに当該既存の試料
及び要配慮個人情報を他の研究機関へ提
供することについて、6①から⑤まで、
⑧及び⑨の事項を研究対象者等に通知し
、又は研究対象者等が容易に知り得る状
態に置いていること
③ (略)
イ ア以外の場合
研究 に用いられる情報(要配慮個人情報を
除く。)の提供を行うときは、必ずしもイン
フォームド・コンセントを受けることを要し

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改 正 概要 Ⅱ.3 .(2)

合同会議の意見を踏
まえた対応