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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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の限りでない。
の限りでない。
①~⑬ (略)
①~⑬ (略)
⑭ 研究対象者から取得された試料・情報につい
⑭ 研究対象者から取得された試料・情報につい
て、研究対象者等から同意を受ける時点では特
て、研究対象者等から同意を受ける時点では特
定されない将来の研究のために他の研究機関に
定されない将来の研究のために他の研究機関に
提供する可能性がある場合には、その旨及び同
提供する可能性がある場合には、その旨と同意
意を受ける時点において想定される内容並びに
を受ける時点において想定される内容
提供先となる研究機関に関する情報を研究対象
改正概要Ⅱ.4.(2)
者等が確認する方法
第4章 インフォームド・コンセント等
第4章 インフォームド・コンセント等
第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等
第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1 インフォームド・コンセントを受ける手続等
研究者等が研究を実施しようとするとき又は既
研究者等が研究を実施しようとするとき又は既
存試料・情報の提供のみを行う者が既存試料・情
存試料・情報の提供のみを行う者が既存試料・情
報を提供しようとするときは、当該研究の実施に
報を提供しようとするときは、当該研究の実施に
ついて研究機関の長の許可を受けた研究計画書に
ついて研究機関の長の許可を受けた研究計画書に
定めるところにより、それぞれ次の⑴から⑸まで
定めるところにより、それぞれ次の⑴から⑸まで
の手続に従って、原則としてあらかじめインフォ
の手続に従って、原則としてあらかじめインフォ
ームド・コンセントを受けるとともに、外国(個
ームド・コンセントを受けるとともに、外国にあ
人情報保護委員会が個人情報保護法施行規則第15
る者に提供する場合にあっては、⑴、⑶又は⑷の
条第1項各号のいずれにも該当する外国として定
手続によるほか、⑹の手続に従わなければならな
めるものを除く。以下同じ。)にある者に提供す
い。ただし、法令の規定により既存試料・情報を
る場合にあっては、⑴、⑶又は⑷の手続によるほ
提供する場合又は既存試料・情報の提供を受ける
か、⑹の手続に従わなければならない。ただし、
場合については、この限りでない。
法令の規定により既存試料・情報を提供する場合
又は既存試料・情報の提供を受ける場合について
は、この限りでない。
⑴ 新たに試料・情報を取得して研究を実施しよ
⑴ 新たに試料・情報を取得して研究を実施しよ
うとする場合
うとする場合
(略)
(略)
ア (略)
ア (略)

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