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資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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(ア)
(イ)

侵襲を伴わない研究
(略)
介入を行わない研究
① (略)
② 試料を用いない研究
(ⅰ) 要配慮個人情報を取得する場合
研究者等は、必ずしもインフォーム
ド・コンセントを受けることを要しな
いが、インフォームド・コンセントを
受けない場合には、原則として研究対
象者等の適切な同意を受けなければな
らない。ただし、研究が実施又は継続
されることについて研究対象者等が拒
否できる機会が保障される場合であっ
て、8⑴①から③までに掲げる要件を
満たし、かつ、次に掲げるいずれかの
要件に該当するときは、8⑵の規定に
よる適切な措置を講ずることによって
、要配慮個人情報を取得し、利用する
ことができる。
a・b (略)
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合
研究者等は、必ずしもインフォーム
ド・コンセント及び適切な同意を受け
ることを要しないが、インフォームド
・コンセント及び適切な同意のいずれ
も受けない場合には、当該研究の実施
について、6①から⑪までの事項を研
究対象者等に通知し、又は研究対象者
等が容易に知り得る状態に置き、研究
が実施又は継続されることについて、


(ア)
(イ)

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侵襲を伴わない研究
(略)
介入を行わない研究
① (略)
② 試料を用いない研究
(ⅰ) 要配慮個人情報を取得する場合
研究者等は、必ずしもインフォーム
ド・コンセントを受けることを要しな
いが、インフォームド・コンセントを
受けない場合には、原則として研究対
象者等の適切な同意を受けなければな
らない。ただし、研究が実施又は継続
されることについて研究対象者等が拒
否できる機会が保障される場合であっ
て、9⑴①から③までの要件を満たし
、かつ、次に掲げるいずれかの要件に
該当するときは、9⑵①から③までに
掲げるもののうち適切な措置を講ずる
ことによって、要配慮個人情報を取得
し、利用することができる。
a・b (略)
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合
研究者等は、必ずしもインフォーム
ド・コンセントを受けることを要しな
いが、インフォームド・コンセントを
受けない場合には、当該研究の実施に
ついて、6①から⑨までの事項を研究
対象者等に通知し、又は研究対象者等
が容易に知り得る状態に置き、研究が
実施又は継続されることについて、研
究対象者等が拒否できる機会を保障し