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(3)参考資料 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》 |
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第10期計画期間(2027~2029年度)の開始までに結論を得るべき事項
資料Ⅳ-3-12
【要介護1・2への訪問介護・通所介護の地域支援事業への移行等 】
○ 要支援者に対する訪問介護・通所介護については、地域の実情に応じた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を行う観点から、
地域支援事業へ移行(2018年3月末に移行完了)。今後も介護サービスの需要の大幅な増加が見込まれる中、生活援助型サービスをは
じめ、全国一律の基準ではなく、人員配置や運営基準の緩和等を通じて、地域の実情に合わせた多様な人材や資源の活用を図り、必要な
サービスを提供するための枠組みを構築する必要。
○ 第10期介護保険事業計画に向けて、要介護1・2への訪問介護・通所介護についても地域支援事業への移行を目指し、段階的にでも、生
活援助型サービスをはじめ、地域の実情に合わせた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を可能にすべきである。
【ケアマネジメントの利用者負担の導入】
○ 介護保険サービスの利用にあたっては一定の利用者負担を求めているが、ケアマネジメントについては、介護保険制度の導入にあたり、要介護
者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用者負担を取らない例外的取扱いがなされてきた。他方、介護老人福祉施設
(特養老人ホーム)等の介護施設においてケアマネジャーが行う施設サービス計画の作成等に係る費用については、基本サービスの一部として
利用者負担が存在しているため、施設と在宅の間で公平性が確保されていない。
○ 第10期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導入すべきである。
◆介護給付と地域支援事業
介護給付<要介護1~5>
訪問介護・通所介護〈要介護1・2〉
介護予防給付<要支援1~2>
訪問介護・通所介護
介護予防・日常生活支援総合事業
(地域支援事業の一部)
<要支援1~2、それ以外の者>
・訪問型・通所型サービス
・生活支援サービス(配食等)
・介護予防支援事業(ケアマネ) 等
サービスの種類・内容・人員
基準・単価等が全国一律
(例)
・介護職員2人以上
・1人当たり3㎡以上
◆受給者一人当たり介護サービス費用と利用者負担の範囲
(在宅と施設の比較)
10.4万円/月
ケアプラン作成等費用
利用者
負担なし
27.6万円/月
利用者
負担あり
ケアプラン(施設サービス
計画)作成等費用
利
負用
担者
地域の実情に応じ、住民
施設介護サービス費
訪問介護・通所介護 負 利
主体の取組など効果的・
用
(特養老人ホーム)
担者
など
効率的なサービス提供を
実施
(要介護2・月ごと)
(要介護3・月ごと)
(例)
・人員基準なし(ボランティア可) (注)「令和2年度介護給付費等実態統計」の令和3年4月審査分における受給者1人当たり費用額から粗く
計算できる自己負担額は1,500円程度。
・面積制限なし
資料Ⅳ-3-12
【要介護1・2への訪問介護・通所介護の地域支援事業への移行等 】
○ 要支援者に対する訪問介護・通所介護については、地域の実情に応じた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を行う観点から、
地域支援事業へ移行(2018年3月末に移行完了)。今後も介護サービスの需要の大幅な増加が見込まれる中、生活援助型サービスをは
じめ、全国一律の基準ではなく、人員配置や運営基準の緩和等を通じて、地域の実情に合わせた多様な人材や資源の活用を図り、必要な
サービスを提供するための枠組みを構築する必要。
○ 第10期介護保険事業計画に向けて、要介護1・2への訪問介護・通所介護についても地域支援事業への移行を目指し、段階的にでも、生
活援助型サービスをはじめ、地域の実情に合わせた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を可能にすべきである。
【ケアマネジメントの利用者負担の導入】
○ 介護保険サービスの利用にあたっては一定の利用者負担を求めているが、ケアマネジメントについては、介護保険制度の導入にあたり、要介護
者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用者負担を取らない例外的取扱いがなされてきた。他方、介護老人福祉施設
(特養老人ホーム)等の介護施設においてケアマネジャーが行う施設サービス計画の作成等に係る費用については、基本サービスの一部として
利用者負担が存在しているため、施設と在宅の間で公平性が確保されていない。
○ 第10期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導入すべきである。
◆介護給付と地域支援事業
介護給付<要介護1~5>
訪問介護・通所介護〈要介護1・2〉
介護予防給付<要支援1~2>
訪問介護・通所介護
介護予防・日常生活支援総合事業
(地域支援事業の一部)
<要支援1~2、それ以外の者>
・訪問型・通所型サービス
・生活支援サービス(配食等)
・介護予防支援事業(ケアマネ) 等
サービスの種類・内容・人員
基準・単価等が全国一律
(例)
・介護職員2人以上
・1人当たり3㎡以上
◆受給者一人当たり介護サービス費用と利用者負担の範囲
(在宅と施設の比較)
10.4万円/月
ケアプラン作成等費用
利用者
負担なし
27.6万円/月
利用者
負担あり
ケアプラン(施設サービス
計画)作成等費用
利
負用
担者
地域の実情に応じ、住民
施設介護サービス費
訪問介護・通所介護 負 利
主体の取組など効果的・
用
(特養老人ホーム)
担者
など
効率的なサービス提供を
実施
(要介護2・月ごと)
(要介護3・月ごと)
(例)
・人員基準なし(ボランティア可) (注)「令和2年度介護給付費等実態統計」の令和3年4月審査分における受給者1人当たり費用額から粗く
計算できる自己負担額は1,500円程度。
・面積制限なし