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(3)参考資料 (55 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史的転機における財政(5/29)《財務省》
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教員の給与の在り方①(職務の特殊性)

資料Ⅴ-4-8

○ 教員に対する時間外勤務手当については、その勤務の特殊性から、勤務時間の内外を切り分けることが適当でなく、教員には
なじまないとされており、時間外勤務手当は支給されない代わりに教職調整額(給料月額の4%)が本給として支給されている。
国際的に見ても、超過勤務時間数を管理し、実績に応じて手当を支給している例は少ない。
◆給特法の概要
(法律の趣旨)
公立の教員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、給与その他の勤務条件について特
例を制定。

◆諸外国における超過勤務に対する処遇
分類

国名

超過勤務時間に対する給与の支払い

・教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいこと
・夏休みのように⾧期の学校休業期間があること

1日4時間(1カ月で57時間)を上限に、予算の範囲内で時
間外勤務手当を支給。

等を考慮すると、その勤務のすべてにわたって一般行政職と同様な時間的管理を行うこ
とは必ずしも適当でなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員にはなじまない。

時間外勤務手当に係る規定はあるものの、負担を調整する制度を
ドイツ
運用することで、実際に超過勤務手当を支払うことは少ない。
(ノルトライン・ヴェストファーレン州)

韓国

追加の授業・活動に対する給与の支払い
(職務と勤務態様の特殊性を踏まえた処遇)
本給とは正規の勤務時間の勤務に対する報酬であるが、教員の職務はその勤務の特
殊性から、勤務時間の内外を切り分けることが適当ではない。
そのため、勤務時間の内外を問わず包括的に評価した処遇として、
① 時間外勤務手当は支給しない代わりに
② 教職調整額を本給として支給(給料月額×4%)
(正規の勤務時間を超える勤務)
教員については、原則時間外勤務を命じないこととする。時間外勤務を命ずる場合は、
政令で定める特定の業務(超勤4項目)に従事する場合であって臨時又は緊急のや
むを得ない必要があるときに限る。
1.生徒の実習に関する業務
2.学校行事に関する業務
3.教職員会議に関する業務
4.非常災害等のやむを得ない場合の業務
労働基準法第33条第3項を適用し、「公務のために臨時に必要な場合」は、上記
の勤務を命じることができる。

法定週間授業以外には学校に勤務する義務がなく、仮に出勤して
も給与支払の対象外。補習等を実施する場合には手当が支給。

フランス

設定された時間数を超えて授業を担当する場合、手当が支給。

フィンランド

超過勤務に対する追加的な給与はないが、その代替措置
として給与水準が一般公務員よりも高く設定されている

(ワシントン州シアトル学区)

※アメリカについても特定の活動に対する給与あり

アメリカ
オーストラリア
(ニューサウスウェールズ州)

イギリス
超過勤務時間や特定の活動等、
超過勤務に対する処遇なし

カナダ
(オンタリオ州トロント教育区)

ニュージーランド
(出所)質の高い教師の確保のための教職の魅力向上に向けた環境の在り方等に関する調査研究会資料
(2022年12月20日)資料6「教員給与と教員の業務に関する諸外国の動向」を基に財務省で作成