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資料2 基本方針の見直しについて (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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小慢基本方針の改定について
3.改定の方向性(案)
現行の小慢基本方針
第一
改定の方向性と見直しの背景
疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進の基本的な方向
凡例
○改定の方向性
●見直し内容の関連事項
一 国並びに都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府
県等」という。)は、小児慢性特定疾病児童等及びその家
族が必要な医療や支援等を確実に、かつ、切れ目なく受け
られるようにするため、当事者である小児慢性特定疾病児
童等及びその家族の意見を踏まえつつ、小児慢性特定疾病
児童等の健全な育成に係る施策の実施及び充実に努める。
なお、施策の実施及び充実に当たっては、小児慢性特定疾
病児童等には、小児慢性特定疾病であって、指定難病(難
病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律
第五十号)第五条第一項に規定する指定難病をいう。以下
同じ。)の要件を満たさない疾病に罹患している児童及び
児童以外の満二十歳に満たない者が含まれることに留意す
ることが重要である。
○児童相談所設置市を追加する。
五 国は、改正法施行後五年以内を目途として、法の規定に
ついて検討を加え、その結果に基づき、必要があると認め
るときは本方針の見直しを行う。
○難病基本方針に合わせ、社会の状況変化等に的確に対応するため、施策の実施状況を
踏まえ、少なくとも5年以内に再検討を加えるよう修正する。
第二
小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事項
二 小児慢性特定疾病医療費の支給の目的が、小児慢性特定
疾病児童等の健全な育成の観点から、患児の家庭に対する
経済的支援を行うとともに、小児慢性特定疾病に関する調
査及び研究の推進に資することであることに鑑み、国は、
小児慢性特定疾病医療費の支給の申請に係る小児慢性特定
疾病児童等についての臨床データを収集し、管理及び活用
を行うため、小児慢性特定疾病児童等に係る医学的データ
ベース(以下「小児慢性特定疾病児童等データベース」と
いう。)を構築する。小児慢性特定疾病児童等データベー
スの構築及び運用に当たっては、国及び都道府県等は、個
人情報保護等に万全を期すとともに、小児慢性特定疾病児
童等及びその家族は、必要なデータの提供に協力し、指定
医(法第十九条の三第一項に規定する指定医をいう。以下
同じ。)は、正確な小児慢性特定疾病児童等のデータの登
録に努める。
○小児慢性特定疾病児童等データベースを構築した旨を追記する。
○個人情報の保護等に万全を期した上で、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推
進等に資するため、第三者へのデータ提供を行う旨を追記する。
○都道府県等は、第三者提供の同意を得たデータについて国へ提供する旨を追記する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(参考)
●平成27 年改正後の児童福祉法の施行後、平成29年度から小児慢性特定疾病児童等
データベースを運用し、研究利用の患者同意を取得した医療意見書情報を収集してい
る。
●令和4年改正後児童福祉法において、小児慢性特定疾病児童等データベースが法定化
され、国による情報収集、都道府県等の国への情報提供義務規定が追加されたほか、
安全管理措置、第三者提供ルール等の規定が新設され、他の公的データベースとの連
結解析が可能とされた。
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3.改定の方向性(案)
現行の小慢基本方針
第一
改定の方向性と見直しの背景
疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進の基本的な方向
凡例
○改定の方向性
●見直し内容の関連事項
一 国並びに都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府
県等」という。)は、小児慢性特定疾病児童等及びその家
族が必要な医療や支援等を確実に、かつ、切れ目なく受け
られるようにするため、当事者である小児慢性特定疾病児
童等及びその家族の意見を踏まえつつ、小児慢性特定疾病
児童等の健全な育成に係る施策の実施及び充実に努める。
なお、施策の実施及び充実に当たっては、小児慢性特定疾
病児童等には、小児慢性特定疾病であって、指定難病(難
病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律
第五十号)第五条第一項に規定する指定難病をいう。以下
同じ。)の要件を満たさない疾病に罹患している児童及び
児童以外の満二十歳に満たない者が含まれることに留意す
ることが重要である。
○児童相談所設置市を追加する。
五 国は、改正法施行後五年以内を目途として、法の規定に
ついて検討を加え、その結果に基づき、必要があると認め
るときは本方針の見直しを行う。
○難病基本方針に合わせ、社会の状況変化等に的確に対応するため、施策の実施状況を
踏まえ、少なくとも5年以内に再検討を加えるよう修正する。
第二
小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事項
二 小児慢性特定疾病医療費の支給の目的が、小児慢性特定
疾病児童等の健全な育成の観点から、患児の家庭に対する
経済的支援を行うとともに、小児慢性特定疾病に関する調
査及び研究の推進に資することであることに鑑み、国は、
小児慢性特定疾病医療費の支給の申請に係る小児慢性特定
疾病児童等についての臨床データを収集し、管理及び活用
を行うため、小児慢性特定疾病児童等に係る医学的データ
ベース(以下「小児慢性特定疾病児童等データベース」と
いう。)を構築する。小児慢性特定疾病児童等データベー
スの構築及び運用に当たっては、国及び都道府県等は、個
人情報保護等に万全を期すとともに、小児慢性特定疾病児
童等及びその家族は、必要なデータの提供に協力し、指定
医(法第十九条の三第一項に規定する指定医をいう。以下
同じ。)は、正確な小児慢性特定疾病児童等のデータの登
録に努める。
○小児慢性特定疾病児童等データベースを構築した旨を追記する。
○個人情報の保護等に万全を期した上で、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推
進等に資するため、第三者へのデータ提供を行う旨を追記する。
○都道府県等は、第三者提供の同意を得たデータについて国へ提供する旨を追記する。
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(参考)
●平成27 年改正後の児童福祉法の施行後、平成29年度から小児慢性特定疾病児童等
データベースを運用し、研究利用の患者同意を取得した医療意見書情報を収集してい
る。
●令和4年改正後児童福祉法において、小児慢性特定疾病児童等データベースが法定化
され、国による情報収集、都道府県等の国への情報提供義務規定が追加されたほか、
安全管理措置、第三者提供ルール等の規定が新設され、他の公的データベースとの連
結解析が可能とされた。
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