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資料2 基本方針の見直しについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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難病基本方針の改定について
3.改定の方向性(案)
現行の難病基本方針
第一

難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向

(1)

難病の患者に対する医療等の施策の方向性について

イ 難病対策は、難病の克服を目指し、難病の患者が長期に
わたり療養生活を送りながらも社会参加への機会が確保さ
れ、地域社会において尊厳を持って生きることができるよ
う、共生社会の実現に向けて、難病の特性に応じて、社会
福祉その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総
合的に実施されることが必要である。また、国及び地方公
共団体のほか、難病の患者、その家族、医療従事者、福祉
サービスを提供する者など、広く国民が参画し実施される
ことが適当である。
第二

難病の患者に対する医療費助成制度に関する事項

(2)

今後の取組の方向性について

イ 法に基づく医療費助成制度の目的が、難病の患者に対す
る経済的支援を行うとともに、難病に関する調査及び研究
の推進に資することであることに鑑み、国は、指定難病患
者データの収集を行うため、医療費助成の対象とならない
指定難病の患者を含む指定難病患者データに係るデータ
ベース(以下「指定難病患者データベース」という。以下
同じ。)を構築する。指定難病患者データベースの構築及
び運用に当たっては、国及び都道府県は、個人情報の保護
等に万全を期すとともに、難病の患者は、必要なデータの
提供に協力し、指定医(法第六条第一項に規定する指定医
をいう。以下同じ。)は、正確な指定難病患者データの登
録に努める。

改定の方向性と見直しの背景
凡例
○改定の方向性
●見直し内容の関連事項
○難病対策に参画する者として、「就労支援を提供する者」を追記する。
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(参考)
●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法
律による改正後の難病法(以下「令和4年改正後難病法」という。)において、療養
生活環境整備事業の効果的な実施のために、難病相談支援センターが連携すべき主体
として、現行の指定医療機関に加え、「難病の患者の福祉又は雇用その他の難病の患
者に対する支援に関する業務を行う関係機関」が明記された。

○指定難病患者データベースを構築した旨を追記する。
○国は、個人情報の保護等に万全を期した上で、難病に関する調査及び研究の推進等に
資するため、第三者へのデータ提供を行う旨を追記する。
○都道府県は、第三者提供の同意を得たデータについて国へ提供する旨を追記する。
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(参考)
●平成27 年の難病法施行後、平成29年度から指定難病患者データベースの運用を開始
し、研究利用の患者同意を取得した臨床調査個人票情報を収集している。
●令和4年改正後難病法において、指定難病患者データベースが法定化された。

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