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資料2 基本方針の見直しについて (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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4-① 症状が重症化した場合に円滑に医療費支給を受けられる仕組みの整備
(R5.10施行)
現状と課題
◼
改正前の難病・小慢の医療費助成の開始時期は、申請日。
◼
医療費助成の申請に当たって、診断書が必要となるが、診断書の作成に一定の時間を要している実態があり、
診断されてから申請にいたるまで時間がかかる。
見直し内容
◼
医療費助成の開始時期を、「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)とする。
◼
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、入院その他緊急の治療が必要であった場合等は最長3か月。
※軽症高額対象者については、軽症高額の基準を満たした日の翌日以降にかかった医療費を対象とする。
医療費助成の見直しのイメージ
症状の程度が一定以上
時重
点症
化
申
請
認
定
現在は、申請日から医療費助成の対象
重症化時点から医療費助成の対象
(申請日から1か月を原則。ただし、入院その他緊急の治療が必要であった場合等は最長3か月まで延長。)
※遡りの期間は政令で規定予定
32
(R5.10施行)
現状と課題
◼
改正前の難病・小慢の医療費助成の開始時期は、申請日。
◼
医療費助成の申請に当たって、診断書が必要となるが、診断書の作成に一定の時間を要している実態があり、
診断されてから申請にいたるまで時間がかかる。
見直し内容
◼
医療費助成の開始時期を、「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)とする。
◼
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、入院その他緊急の治療が必要であった場合等は最長3か月。
※軽症高額対象者については、軽症高額の基準を満たした日の翌日以降にかかった医療費を対象とする。
医療費助成の見直しのイメージ
症状の程度が一定以上
時重
点症
化
申
請
認
定
現在は、申請日から医療費助成の対象
重症化時点から医療費助成の対象
(申請日から1か月を原則。ただし、入院その他緊急の治療が必要であった場合等は最長3か月まで延長。)
※遡りの期間は政令で規定予定
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