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資料2 基本方針の見直しについて (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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小慢基本方針の改定について
3.改定の方向性(案)
現行の小慢基本方針
第五
小児慢性特定疾病児童等の成人移行に関する事項
二 国は、小児慢性特定疾病であって、指定難病の要件を満
たすものについて、切れ目のない医療費助成が受けられる
よう、成人後も医療費助成の対象とするよう検討する。
第六
改定の方向性と見直しの背景
○国は、小児慢性特定疾病であって、指定難病の要件を満たすものについて、指定難病
の対象疾病に追加するとともに、新規の小児慢性特定疾病の追加に当たっては、小児
慢性特定疾病検討委員会(今後設置予定)と指定難病検討委員会が緊密に連携しつつ
検討をする旨を追記する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(参考)
●平成28年9月から小児慢性特定疾病患児への支援の在り方に関する専門委員会を開
催。平成29年度、平成30年度、令和元年度、令和3年度実施分として、それぞれ18
疾病、34疾病、6疾病、26疾病を追加指定し、現在は計788疾病となっている。
●平成27年度移行期医療支援モデル事業の実施によって得られた知見等を踏まえ、平成
29年に移行期医療支援ガイドを策定し、都道府県に対して発出した。
●令和3年7月、関係審議会において取りまとめられた「難病・小慢対策の見直しに関
する意見書」を踏まえ、令和4年度に移行期医療支援体制実態調査を実施した。
●移行期医療支援センターの設置を推進しており、現在、全国7カ所に設置されている。
疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に関する事項
二 国は、小児慢性特定疾病に関する研究の推進に資するよ
○国は、小児慢性特定疾病児童等データベースの情報について、小児慢性特定疾病児童
う、指定難病患者データベース(難病の患者に対する医療
等に対する医療の確保や、療養生活の質の維持向上に資する研究を行う大学その他の
等の総合的な推進を図るための基本的な方針第二(2)イに
研究機関、小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は福祉分野の研究開発に資する分
規定する指定難病データベースをいう。)の構築と連携し
析等を行う民間事業者等への提供を進める旨を追記する。
ながら、小児慢性特定疾病児童等データベースを構築する。 ○国は、指定難病患者データベースやその他の公的データベース等と連結できる形での
提供を進める旨を追記する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(参考)
●平成27 年の児童福祉法の施行後、平成29年度から小児慢性特定疾病児童等データ
ベースを運用し、研究利用の患者同意を取得した医療意見書情報を収集している。
●難病においても、指定難病患者データベースを新たに構築し、研究利用の患者同意を
取得した臨床調査個人票情報を収集している。
●令和4年改正後児童福祉法において、小児慢性特定疾病児童等データベースが法定化
され、国による情報収集、都道府県等の国への情報提供義務規定が追加されたほか、
安全管理措置、第三者提供ルール等の規定が新設され、他の公的データベースとの連
結解析が可能とされた。
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3.改定の方向性(案)
現行の小慢基本方針
第五
小児慢性特定疾病児童等の成人移行に関する事項
二 国は、小児慢性特定疾病であって、指定難病の要件を満
たすものについて、切れ目のない医療費助成が受けられる
よう、成人後も医療費助成の対象とするよう検討する。
第六
改定の方向性と見直しの背景
○国は、小児慢性特定疾病であって、指定難病の要件を満たすものについて、指定難病
の対象疾病に追加するとともに、新規の小児慢性特定疾病の追加に当たっては、小児
慢性特定疾病検討委員会(今後設置予定)と指定難病検討委員会が緊密に連携しつつ
検討をする旨を追記する。
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(参考)
●平成28年9月から小児慢性特定疾病患児への支援の在り方に関する専門委員会を開
催。平成29年度、平成30年度、令和元年度、令和3年度実施分として、それぞれ18
疾病、34疾病、6疾病、26疾病を追加指定し、現在は計788疾病となっている。
●平成27年度移行期医療支援モデル事業の実施によって得られた知見等を踏まえ、平成
29年に移行期医療支援ガイドを策定し、都道府県に対して発出した。
●令和3年7月、関係審議会において取りまとめられた「難病・小慢対策の見直しに関
する意見書」を踏まえ、令和4年度に移行期医療支援体制実態調査を実施した。
●移行期医療支援センターの設置を推進しており、現在、全国7カ所に設置されている。
疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に関する事項
二 国は、小児慢性特定疾病に関する研究の推進に資するよ
○国は、小児慢性特定疾病児童等データベースの情報について、小児慢性特定疾病児童
う、指定難病患者データベース(難病の患者に対する医療
等に対する医療の確保や、療養生活の質の維持向上に資する研究を行う大学その他の
等の総合的な推進を図るための基本的な方針第二(2)イに
研究機関、小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は福祉分野の研究開発に資する分
規定する指定難病データベースをいう。)の構築と連携し
析等を行う民間事業者等への提供を進める旨を追記する。
ながら、小児慢性特定疾病児童等データベースを構築する。 ○国は、指定難病患者データベースやその他の公的データベース等と連結できる形での
提供を進める旨を追記する。
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(参考)
●平成27 年の児童福祉法の施行後、平成29年度から小児慢性特定疾病児童等データ
ベースを運用し、研究利用の患者同意を取得した医療意見書情報を収集している。
●難病においても、指定難病患者データベースを新たに構築し、研究利用の患者同意を
取得した臨床調査個人票情報を収集している。
●令和4年改正後児童福祉法において、小児慢性特定疾病児童等データベースが法定化
され、国による情報収集、都道府県等の国への情報提供義務規定が追加されたほか、
安全管理措置、第三者提供ルール等の規定が新設され、他の公的データベースとの連
結解析が可能とされた。
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