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資料2 基本方針の見直しについて (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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4-②

小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 に 対 す る 自 立 支 援 の 強 化 (R5.10施行)

現状と課題


都道府県等が行う小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について、任意事業の実施率が低いことが課題となっている。
※療養生活支援事業:13.7%、相互交流支援事業:31.3%、就職支援事業:9.9%、介護者支援事業:2.3%、その他の事業:16.8%(令和3年度実績)

見直し内容


地域の小慢児童等やその保護者の実態を把握し、課題の分析等を行い、任意事業の実施及び利用を促進する「実態把握事業」を
努力義務として追加。



現行の任意事業の実施を努力義務化。

見直し後の小慢児童等の自立支援のイメージ
必須事業

【努力義務化】
実態把握事業

相談支援事業

支援ニーズに応じた
事業の実施

個々のニーズ把握・相談支援
・自立支援員による相談支援
・ピアカウンセリング 等

地域のニーズ把握・課題分析等【追加】

療養生活支援事業

レスパイト等

相互交流支援事業

患児同士の交流、ワークショップ等

就職支援事業

職場体験、就労相談会等

介護者支援事業

通院の付添支援、きょうだい支援等

その他の事業

学習支援、身体づくり支援等

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